短期滞在ビザを申請するには、日本に居住する方の身元保証が必要です。
この身元保証人になる資格としては、日本に居住することが必要となりますが、国籍は問いません。たとえば日本に居住する外国人の方でも身元保証人になりえます。
ただ、身元保証人になって申請に許可処分が下るには、一定の年収・資産があることが要求されます。この意味で、だれでも身元保証人になれるとは言えません。
短期滞在ビザを担務する外務省はこの一定の年収・資産につき明確な基準を公表していませんが、私の経験に照らしますと、年収300万円から500万円の収入がないと厳しいようです。もちろん、一律の年収・資産ではなく、申請する短期滞在ビザによる日本での滞在日数に応じてこの年収・資産の判断基準が変わります。滞在日数が短ければこのハードルが低くなり、長くなれば高くなります。短期滞在する外国人の人数もこのハードルに影響を及ぼします。
そして、身元保証人になる方は、こういった収入・資産を裏付ける資料の提出も求められます。具体的には、確定申告書の控えまたは課税証明書です。この客観的な飼料に基づき、外務省は身元保証人が、短期滞在ビザで訪日する外国人の滞在費用および帰国費用を支弁できるかどうかを判断しています。
もちろん、身元保証人になったからといって、刑事事件を起こした際の共犯になったり民事上の損害賠償金や債務(借金)を払わなくてはならないことにはなりません。一般的に言われる連帯保証人とはまったく異なるものです。
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磨井崇(うすいたかし)。
東京都町田市の行政書士。
うすい法務事務所代表。
福岡健飯塚市生まれ、
神奈川県横須賀育ち。
O型、天秤座。
早稲田大学卒。
国家公務員1種最終合格(経済職36位)。
英検準1級、toeic 860。
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