新型コロナウィルスの世界的感染の拡大に加え、今までとは異なる新種のコロナウィルスが発見されたことを踏まえ、日本政府は新規外国人の入国停止を決定しました。
この決定により新規入国の扱いとなる外国籍の方は少なくともこの禁止措置の期間中は日本に入国ができなくなります。なお、今までは限定的な例外を設けて、日本政府が認めた国地域に限って入国を認めていましたが、今回の措置ではこの限定的な例外は認めず、帰属する国籍のいかんにかかわらず新規入国は認められません。
この報道をうけて疑問に思ったのは、新規入国の扱いになる外国人であるが、すでに日本政府(法務省)から入国の認定証明書の発行を受けている方の入国は、はたしてこの「新規入国」にあたるのか、ということです。
結論から申しますと、たとえ認定証明書の交付を受けていても、日本の入国ゲートでの出入国在留管理局の審査を経て入国を許可された経験がない外国籍の方の入国は「新規の入国」に該当します。つまり、日本に呼び寄せるうえで欠かせない認定証明書の交付を受けているだけでは、入国禁止措置の対象となり入国はできません。
コロナ禍による入国制限の施策がなかったころであれば、認定証明書の交付と入国する外国籍の方が所持するパスポートへの査証貼り付けにより事実上日本への入国が可能であるという判断が一般的なものでした。
しかし、現在の新型コロナウィルスによる入国制限という措置により、たとえ法務省が発行する認定証明書を持っていても入国はできないということになりました。もちろんこの措置は一時的なものであって、コロナウィルスへの免疫防衛施策が効果をもち、コロナウィルスへの配慮が不要となった暁にはこの措置も解かれ、以前のような制度の運営に戻るとは思います。
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