ロシア人と日本人の離婚手続きにおいて公正証書を作成するケースがあります。
弊事務所はこの公正証書を作成した経験があります。ぜひご相談ください。
公正証書を作成する流れは以下の流れになるのが一般的です。
- 公正証書に記載する事項の打合せ
離婚にのぞみ、どのような事項を公正証書に記載するのかを検討します。
- 公正証書の作成をお願いする公証役場との連絡
公正証書の記載内容がおおよそできたら、作成をお願いする公証役場と連絡し、公正証書の作成を公証人にお願いします。その際に作成をお願いする本人かまたはその代理人が公証役場に出向く作成日時の予約も調整します。
- 公正証書作成
当日は日本語とロシア語の通訳も手配し、当事者かまたはその代理人が公証役場に出向いて作成します。作成の席では、公証人が公正証書の記載内容を逐次日本語で読み上げ、その内容を聞き取った通訳がロシア語に通訳してロシア国籍の当事者に言い聞かせます。ロシア語での説明で異議があればその席で納得できない点などを主張します。しかし、公正証書の作成に望んだというのは、その前段階で作成した公正証書の案に同意しているのが通常なので、当日に異議を申し出ることはほとんどありません。弊事務所もいままで複数の離婚公正証書を公証役場で作成してまいりましたが、事前の打ち合わせで合意を取り付けて当日に望むので、異議を出された経験はありません。
弊事務所はこの日本語とロシア語の通訳も手配が可能です。公正証書は当日、その謄本2部を受領します。公証役場の公証人の先生からも説明がありますが、大切に保管してください。
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電話:090-6560-7099
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