うれしい報告をご依頼人様からいただきました。
大学院に通う外国人留学生が、大学院を卒業して日本の企業に就職するため、在留資格を「留学」から「技術人文知識国際業務」への変更申請をお手伝いしたのです。
入管はこの申請に対して許可処分を下しました。
そこで、申請人本人様が入管へ直接在留カードを受け取る段取りでしたが、変更申請に対して、5年間の有効期間となっていました、との報告。
うれしいですね。
留学生から就職した際に申請するこの「技術人文知識国際業務」ですが、だいたいは、有効期間が1年です。
そしてこの技術人文知識国際業務の更新申請を重ねて、やっとこの技術人文知識国際業務の有効期間が3年から5年へと伸長していくのが一般的です。
なので、変更申請後から5年を頂くとは、素晴らしいことです。
私も申請資料の作成や取次申請した甲斐がありました。もちろんご本人様も大変な喜びようです。
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