国際結婚して、配偶者(外国人妻や外国人夫)と日本で同居生活を始めた。あるいは、日本で暮らす独身外国人と結婚して在留資格を日本人配偶者に変更して一緒に暮らし始めた。
しかし、ある日外出から帰宅すると、家には誰もいない。外国人妻(夫)がなにも言わず失踪して行方不明になってしまった。
新しい結婚生活は楽しいはずなのに、外国人妻(夫)が突然家出してしまって行方不明になってしまったという事案で、離婚した上で在留資格を取り消してほしいといった相談が寄せられます。
この記事では、このような外国人妻(夫)が突然行方不明になってしまった場合の在留資格(日本人配偶者のビザ)について記述します。
1.行方不明になった場合、在留資格を取り消すことができるか?
外国人妻(夫)が失踪した時点から3か月以内に行方不明の状態が続けば、入管はこの外国人の配偶者の日本人配偶者の在留資格を取り消す対象として取り扱うことができます。逆に言えば、外国人妻(夫)が行方不明になったときにすぐには取り消すことはできないことになります。
2.行方不明になって3か月経過すれば、入管は必ずビザを取り消す処分を行うのか?
必ずしも取消処分を行うとは限りません。一般的には、失踪が3か月継続していているからといって取り消さないケースが多数の印象を持っています。
3.配偶者が失踪したことで、偽造結婚の片棒を担いでしまったと悟った。現在外国人妻(夫)が持つビザ(在留資格)の取り消し処分が望めないとしても、日本人配偶者の在留資格の更新をしてほしくはない。ドそのための手段はないのか?
あります。入管への通報です。
当然ながら、夫婦でありながら同居していないという実態は、夫婦という活動をしていないと評価されますから、外国人妻(夫)が失踪して同居していない事実を入管に通報すれば、入管はこの通報事実を記録に残します。そうしておけば、日本人配偶者のビザを更新申請しても、入管はこの記録を照会して、更新申請の許可をだすかどうかの審査を行います。入管は、夫婦であれば同居する義務があるとの発想で審査しますから、同居していない夫婦の配偶者在留資格更新申請に対して許可処分を出さない方向で判断することになります。もちろん入院だとか業務命令といった別居がやむを得ない事情があれば、別ですが、勝手に失踪しているわけですから、こうった正当事由はないのがほとんどです。
4.外国人妻(夫)が失踪したことを入管に通報するのは、口頭で十分か?
いえ、口頭ではなく文書を作成し、署名などした上でその文書を入管に提出することを強く推奨します。そして、この書類の作成とその提出に添付する資料については弊事務所にご相談ください。
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