日本に滞在してしばらくすると、永住権への変更申請を考え始める方は多いです。
この永住権は、文字通り日本に更新申請することなく日本に居住する資格です。
従いまして、審査は厳しいものとなります。
その中でときどきご相談を受けるのが、以前交通事故を起こして罰金刑を払ったことがあるんだけど、永住権はもらえるの?というご質問です。
つまり、罰金刑に服した過去が永住権の実質的審査に影響を及ぼすか、ということです。例えば罰金として50万円払ったとかいうことです。
この罰金刑は刑事罰ですから、刑が確定してから5年間は法律の規定を根拠として5年間、永住権は許可されません。たとえ出入国在留管理局が永住権の申請をした外国人に永住権を与えたくても不可能なのです。
かなり厳しいペナルティですが、罰金刑も刑事罰であって判決が確定すればいわゆる前科になるなどといった点を考えれば仕方ないかもしれません。
そして、罰金刑が確定した日から5年が経過した後の申請であれば、永住権の許可が降りる可能性がでてきます。もちろん5年経過したからといって、過去の罰金刑を受けたという事実を審査判断のひとつにすることに変わりはありませんが、許可してはいけないとする法律の規定が適用されなくなりますので、許可処分がでる可能性が出てくるわけです。
もっとも可能性があるといっても、罰金刑という刑事罰を受けた事実は重いと思いますので、相当なマイナス要因として審査されるのではないでしょうか。
もちろん、申請時に刑罰を受けたことがないとして申請が受理されても、入管は過去の履歴を照会しますから、入管は過去に罰金刑を受けたことを見抜きます。
また、されに嘘の申告をしたとして現在もっている在留資格の更新も不許可になることにもつながります。
罰金刑を受けたなどの過去の犯罪歴(刑罰)についてうその申告はやめましょう。
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