外国籍の配偶者と離婚した場合、当事者(夫または妻)などは、住居地を管轄する出入国在留管理局に離婚を報告する義務があります。
離婚を在留管理局へ報告する義務は、
- 以下の在留資格の方
・家族滞在(配偶者として日常的な活動を行うことができる者に限る)
・日本人の配偶者等(配偶者としての身分を有する者に限る)
・永住者の配偶者等(配偶者としての身分を有する者に限る)
- 次の場合に当てはまるときに報告義務が課されます
・配偶者と離婚したとき
・配偶者と死別したとき
- 届出をする用紙(フォーマット)
下記のサイトから届出用紙をダウンロードして入手してください。
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
最寄りの出入国管理局でもこの「配偶者に関する届出」を配布しています。
- 届出の期間
配偶者との離婚又は死別した日から14日以内に届け出ることが必要です。
- 現に有する在留資格の取り扱いについて
配偶者と離婚や死別した場合には、配偶者としての活動を一定期間行っていない(「家族滞在」は3月、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」は6月)と在留資格が取り消される場合があります。
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