○忠治 関係者の処分内容
追放は三日のうちに居村を引き払うわけで、左三郎は田畑欠所であるから、
四反五畝の田は小前の入札となり、一両二分に落札された。
しかしこの入札には地頭役人の出張費が三両、御役人希代一両ほか、
合せて十両二分がかかり、欠所金一両二分を差し引いても、
宿方には大変な入用があった。
軽追放の左三郎は、翌年木崎宿に立入り、これを見咎められて召捕られ、
今度は中追放に処せられた。
追放者は自分の在所に絶対立ち入ることが出来ないが、
ただ先祖の墓参りと言えば許されたが、それは笠を
冠っていなければならないが、左三郎は笠をぬいで
泊っていたので捕えられた。もちろん左三郎を宿したものも処罰されている。
(木崎 福島文雄氏文書)
つづく