YALIN note

MAS/AN 増岡設計室 @入間市
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台湾での運転

2007-08-14 | 台湾情報
な~るほど・ザ・台湾 メールマガジン 2007-08-13号より
【 9月下旬にも日本、台湾の免許証がどちらでも通用 】
台湾の運転免許証保持者が日本で車を運転できるように道路交通法が6月に改正され たが、9月下旬にも使用することができるという。これにより日本の運転免許証での 台湾での運転も認められる。台北駐日経済文化代表処や日本観光協会などによると、 具体的にはそれぞれの免許証を通用させる方式で、国際免許証に切り替える必要は無 い。日本に対してこの方式を採っている国は、フランス、ドイツ、スイスの3カ国だ け。

やった!
これでダーリンも台湾で運転ができます。
バンバン運転してもらいたいです。
車があると、行動範囲が広がるから…。


ちなみに、台南でよく使う移動手段はやはりバイクです。
どんな狭い路地でもすいすい行けるので、よく乗っています。
台湾でバイクの運転が怖い~とよく言われていますが、
ゆっくり走れば大丈夫です。やはりこれは一番いい移動手段ですょ。
バイクに乗り、爽やかな風を浴びると、とても気持ちいいです。

 
今回、娘もバイクデビューしました。
最初は、怖がったけれど、だんだん慣れてきて、大好きになりました。
「散歩に行く?」と誘ったら、
自分でお気に入りのヘルメットを被ってきました。
折畳めるベビーカーをスクーターに乗せて走るのが台湾式。
目的地に着くと、そのままベビーカーを広げて使います。
それはとても便利ですょ。(^o^)丿

ちなみに、台南火車站(=駅)成功大学側の出口の近く
原付・バイクが借りられるのを見かけました。
台南に訪ねる方はぜひ TRY してみて下さい。

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6 コメント

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うふふ・・・ (くに)
2007-08-14 17:49:17
さんすけにも、バンバン運転してもらおうと思います!!
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Unknown (moripapa)
2007-08-14 20:57:35
台湾で、そのまま、運転が出来るようになるとは便利ですね。
日本でのいわゆる、原チャリ(原動機付自転車)は普通免許に付属していますが台湾の運転免許事情はよく知りませんが、台湾で原動機付自転車は運転できるんでしょうか。それとも、自動二輪(オートバイ)の免許がないと運転できないんでしょうか。もし、ご存知でしたら教えて下さい。
返信する
違法行為ではなくなりますが (kyon2)
2007-08-17 04:58:02
台湾の二輪免許は3種類。
~50CC、50CC~250CC、250CC以上。
出租機車(レンタルスクーター)は~50CC。
国際運転免許に関する条約においては、免許取得国
での許可条件がそのまま適用されることになって
います。
日本の普通免許は原付(~50CC)免許が付属(?)して
いますので、運転条件の翻訳文にもその旨が記載
されますから、出租機車の運転OKとなります。
現時点では当局の公文書の内容までは報道されて
いませんので「翻訳文」の発行機関がどこになるか
が定かではありません。一般論としては交流
協会事務所(台北、高雄)にて中文翻訳文を発行
となるでしょうが、臨機応変な台湾ですので
英文になりますが各県公安委員会発行の「海外
運転免許証」で代用してもらえることを期待
しています。ドイツとスイス(ともにジュネーブ
条約非加盟国)で認められているように。
ただ、心配なのは事故ったときの自動車保険
です。出租機車は一般に「無保険」らしいです。
海外旅行傷害保険は「運転」は対象外ですし。
(自損事故での自分のケガの治療費は対象かな)
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→くにさん moripapaさん kyon2さん (YALIN note)
2007-08-20 10:17:37
お待たせしました。
先週の土曜日に打合せがあり、
急いで仕事をしなければならないため、
すぐに返事ができなくて、
どうもすみませんでした。

kyon2さん、詳しいコメントありがとうございました。

さて、台湾での運転について、台北駐日経済文化代表処に問合せしてみました。
指定機関は (財)交流協会 になります。
HP:
http://www.koryu.or.jp/
東京都港区六本木3-16-33
青葉六本木ビル7F
tel: 03-5573-2600
fax: 03-5573-2601


朝、電話で問合せしましたら、
日本の運転免許証を持っていけば、
交流協会では訳文の証明書を発行してくれるそうです。
現時点では、台湾側の準備ができていないので、19日から適用できるかどうか不明だそうです。
台湾へ行く前に、一度交流協会に電話で確認した方がよいです。

原チャリ(原動機付自転車)の件については、
確認しました。
日本と同じく普通の免許証を持ていれば、
台湾で50CCの原チャリも乗れるとのことです。

くにさんの場合は交流協会の台北事務所で書類を発行してもらえば、台湾での運転ができますょ。
さんすけさんにパンパン運転してもらいましょう♪

※(財)交流協会の台北事務所:
 台北市慶城街28号 通泰大楼7F
 tel: 02-2713-8000
fax: 02-2713-8787
返信する
Unknown (anmimi)
2007-09-02 22:23:13
台湾で車を運転する勇気はありませんが、
原付に堂々と乗れるのは嬉しいですねー。
観光地に行ったとき、やっぱり便利ですから。
でも車も乗っていいんだったら、やっぱりいつかは台湾一周ドライブしてみたいですね。ノロノロ運転でいいので…
とても嬉しいことです。
返信する
→anmimiさん (YALIN note)
2007-09-03 01:04:23
ぜひチャレンジしてみて下さい。
原付があれば、台南の路地に探検しやすくなりますょ。
行動範囲も広がるので、お勧めです。(^o^)丿
ちなみに、anmimiさんは(財)交流協会の高雄事務所へ行けば、申請できます。

住 所:高雄市苓雅區和平一路87號9F 南和和平大樓
TEL:+886-7-771-4008(代表)
FAX:+886-7-771-2734

行く前に、一度電話で確認した方がよいと思います。
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