2024年1月17日(水)晴れ
午後から私は、残照を撮りに出た。併せて名護湾海岸部の猫が居そうな場所を探してみた。「沖縄県条例(案)から『ノラ猫への餌やり禁止事項』削除を求める署名が求められていることを知ったからだ。
まだ明るい。17:08
この側に居るのかな?
猫のポスターだ。何だろう? 17:11
「さくらねこは愛され猫」何のことだろう?
ノラ猫にも不妊手術をして、ノラでも愛されるようにということだろう。
左耳の上がカットされている。獣医師さんが不妊手術をしてくださるのだ(有料)。
ノラだから排除されるのは、おかしい。さくら猫として、みんなで見守りたい。
飼いネコを、遺棄しないでくださいね。
皆さんも、このマークにご留意ください。
17:14 いましたよ。護岸の内側の藪の中。4匹も居ました。
排水溝に潜られちゃった。恨めしそうな顔をしている。17:17
海側はテトラポットが積まれている。17:21
この子はさくら猫だ。17:34
どうかむやみに捨てたりしないでください。猫チャンも生きているの。街に暮らしている。
人を見たら逃げようとする猫は、人が無意識であれ、彼らを脅しているのだ。私はいち早く挨拶しようと思っている。そうすれば、撮らせてもらえるだろう。
以下、参考までに署名文 じっくりと読んでみてください。
私も署名しています。
公益財団法人どうぶつ基金と連名者は沖縄県知事と沖縄県議会議長宛に 「沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」の削除を求める要望書を提出します。 私たちは、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条について深刻な懸念を抱いています。 第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。 というこの規定は、具体的な餌やり禁止の条件が「県又は市町村が定める方法によらず」としか示されておらず、その方法以外では、飢餓状態の野良猫に対して給餌や給水を禁止するというものです。 今スグ!署名して、ノラ猫たちの命と幸せを守る一歩としてください。 沖縄県条例(案)から第13条「何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水を行ってはならない。」を削除すべき理由 【ノラ猫問題は皆で一丸となって取組むべき社会的課題です】 愛護動物である猫に対してみだりに、給餌又は給水をやめ、衰弱させることは、動物愛護管理法第44条2項に例示された虐待行為であり、1年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑が法定刑として定められています。 ノラ猫問題は住民、県民一丸となって取組むべき重大な社会的課題であるのに、ノラ猫への給餌給水に何らかの条件や制限を設けることは、(猫好きVS猫嫌い)のような対立構造を生み出し住民同士の不要な分断を招きます。 また「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養」「人と動物の共生する社会の実現を図る」という動物愛護管理法の目的を阻害しかねません。 【現行法での対応が可能】 無秩序な餌の配散や後片付けの懈怠(置き餌)など周辺環境を汚染する行為に対しては、動物愛護管理法第25条に定める「動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態」として都道府県知事は必要な指導又は助言、勧告、命令をすることができます。 また、生活環境の保全や公衆衛生上に支障が出るまでの悪質な行為に対しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で対応すべき問題です。 そして、生活環境の悪化の原因は飼い主のいない猫に限ったことではありません。 にもかかわらず、このような猫に特化した条例を作ることは、殊更に飼い主のいない猫が住環境を悪化させる(悪者)ものとして印象付け、排除する意図を表徴しており、動物愛護の良俗に反するものです。 【ノラ猫が増える原因と減らす方法】 ノラ猫が増える原因は餌やりではなく、 第一に猫を遺棄すること。 第二に猫に繁殖制限手術を施さないことです。 現時点、増えてしまったノラ猫問題の解決方法は給餌給水の制限ではなく、唯一、繁殖制限手術を迅速に実施することです。 (沖縄県行政が2022年度、行った飼い主不明猫や地域猫に対する無料不妊手術は42頭、過去10年間で見てもたった235頭にすぎません) 沖縄県の現状は、「猫を遺棄した者」を取り締まらず、ノラ猫、地域猫の行政による無料不妊手術をほとんど実施せず、多頭の猫の手術を実施できる体制も構築してこなかった無責任な行政の不作為の結果です。 【教育的側面への悪影響】 条例が施行された場合、例えば小さく弱き者に思いやりの心を持った子供が、お腹を空かせてやせ細っているノラ猫にえさを与える行為も、「違法である」と蔑まれる可能性すらあります。 弱き者に手を差し伸べる素朴な優しい気持ちが非難される状況は、果たして、未来を担う子供たちに胸を張って誇れるものでしょうか。 【観光産業への打撃】 世界中から多くの観光客が来訪する沖縄県ですが、素朴で温かい沖縄に住む人との触れ合いもダイナミックな景観と並ぶ大きな魅力です。もし13条案が施行されると、観光客がやせ細った野良猫にエサを与える行為が違法と非難され、衰弱した猫を放置する沖縄県という風評が立ち、イメージに悪影響を与えることが懸念されます。このような評判が広まれば、「気温は高いが、弱者や動物に冷たい沖縄」というイメージが広がり、観光業に大きな打撃を与える可能性があります。 以上の理由により、沖縄県動物愛護及び管理に関する条例(案)第13条の削除、または13条案の取り下げを要望します。 |
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