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日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

10月からいろんな値上がりが・・・

2019年06月25日 08時02分14秒 | Weblog
今朝は気温が12度、寒いと感じながら少し早歩
きで体を温めながら散歩でした。空は薄雲で
5時5分にお日様が上がりました。
今年10月の消費税率引上げに伴い地方公共団
体の40の手数料が引き上げられるようです。
消費税率の引上げに伴い、地方公共団体の手数
料の標準に関する政令(標準令)に規定する
手数料の額の標準を引き上げるため、標準令
が改正され5月24日に公布されていました。
施行は本年10月1日。
国・地方公共団体等が法令に基づいて行う一定
の事務(免許、許可、試験、証明等)に係る
役務の提供で、法令に基づいて徴収される
手数料は消費税が非課税とされている。標準令
に規定する手数料も非課税だが、標準額は同額
を徴収する事務に要する人件費、物件費等の
コストを積み上げたもので、課税対象である物
件費等の部分については、消費税率引上げの
影響を考慮する必要があるため標準額を引き
上げる。改正では、消費税率引上げによりその
積算に増額の影響を受ける手数料のうち、直近
の人件費や物件費等の変動を加味した試算を
行い、それでもなお現行に比べて増額となる
試験や講習会等40件の事務の手数料を引き上
げる。たとえば、二級建築士又は木造建築士
に関して免許が1万9300円(現行1万9200円)
試験の実施が1万7900円(現行1万7700円)
に引き上げられる。
地方公共団体は、全国的に統一して定めること
が特に必要と認められるものとして政令で定
める事務の手数料を徴収する場合、政令で定
める金額の手数料を標準として条例を定めな
ければならない。この標準額を定めた政令が
「標準令」戸籍事務は標準令に定められますが
住民票事務は定められていない。
各市町村の条例等を再確認して下さい。いろん
な隠れたところで改正が行われて10月の消費税
の増税に備えています。

信州の朝の散歩から



私的には「ユリ」の花が咲いてました







朝の風景



と、突然現れたのが 雉くんです















信州のアジサイも 咲き始めましたよ








コメント (8)
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