日本の屋根裏人のワイコマ日記です

日本の屋根と云われる北アルプスの山々は、世界遺産の富士山に次ぐ名峰の数々、この素晴らしい環境の麓から発信する日記です。

税制調査会が動き始めた・・

2024年11月25日 06時50分54秒 | Weblog
今朝の信州は気温が氷点下1度、空に雲があり霜には
ならずに寒い朝です。
今日から自民党の税制調査会が開催され来年度予定の
税制改革について審議に入る模様ですが、各党に税制
について検討する会派があり、内閣にも税制調査会が
ありますが、この国の在り方の基本方針が定まってい
ないために、いろんな壁について検討する予定です。
《提出範囲が限られている「給与所得の源泉徴収票」》
「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払った全て
の人について作成し交付することとされていますが、
税務署に提出するものは、範囲が限られています。
なお、給与の支払者が税務署に提出する2016年1月
以後の支払に係る給与所得の源泉徴収票には、給与の
支払を受ける人等のマイナンバーまたは法人番号を
記載する必要があります。ただし、受給者に交付する
給与所得の源泉徴収票には、マイナンバーや法人番号
を記載しないので、要注意です。
その提出範囲(年末調整をしたもの)は、(1)法人の
役員(現に役員でなくても、その年中に役員だった者
を含みます)については、その年中の給与等の支払金
額が150万円を超えるもの、(2)弁護士、司法書士、税
理士等については、その年中の給与等の支払金額が
250万円を超えるもの、(3)上記(1)および(2)以外の者に
ついては、その年中の給与等の支払金額が500万円を
超えるもの。
また、年末調整をしなかったものは、(1)「給与所得者
の扶養控除等申告書」の提出者で、その年中に退職し
た人や、災害で被害を受けたため給与所得に対する
所得税等の源泉徴収の猶予を受けた人は、その年中の
給与等の支払金額が250万円を超えるもの(法人の役
員は、50万円を超えるもの)、(2)「給与所得者の扶養
控除等申告書」の提出者で、その年中の主たる給与等
の金額が2000万円を超えるため、年末調整をしなかっ
たもの。
さらに、(3)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出
しなかった人(給与所得の源泉徴収税額表の月額表ま
たは日額表の乙欄または丙欄の適用者)は、その年中
の給与等の支払金額が50万円を超えるものが提出範囲
となります。「給与所得の源泉徴収票」は、上記の提出
範囲に該当するものを、支払者の所轄税務署へ支払い
確定した年の翌年の1月31日までに「給与所得の源泉
徴収票等の法定調書合計表」とともに提出する必要が
あります。
現在は、源泉徴収票の提出について、都道府県に提出
するもの、税務署に提出するもの・・各役所都合に合
せた提出範囲、なんとなく調査権の弱い都道府県にそ
の主なところをお任せで・・ここでもお役所の利権が
見え隠れして、マイナンバーが十分効果を発している
とは思えません。議員や行政は、その仕組みをシンプ
ルにすることを嫌います。シンプルに簡単にすると自
分たちの職場が無くなるからです。上記の源泉徴収票
の提出一つも壁の変更で大きく変わってきます。さて
来年度の税制・・どうなりますか??我々も、注意深く
注目していきたいと思います。











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