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自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その4)第7条

2016年03月13日 | 改善したいね
その3では自由民主党日本国憲法改正草案(改憲案)第六条を現行憲法と比較した。
自民党改憲草案  赤字で示し、
現行日本国憲法青字で示す。 
ここでは改憲案第七条を見てみる。
自民党改憲草案  赤字で示し、
現行日本国憲法青字で示す。 
(摂政)
第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。

第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
【参考1】改憲案の第五条及び前条第四項(第四条第四項)を下記に示す。
第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない
第四条4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。

【参考2】現行憲法の前条第一項(第4条第一項)を下記に示す。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
・ 第4条第一項には国事行為のみの限定すべく”のみ”の言葉あるのに対し、改憲案では除かれている。これは改憲案第六条第5項に新設された「第六条5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。」を有効にするためである。
(改憲案では国事行為以外も地方自治体その他の公共団体(国民の一部の代表)が主催する式典を公的な行為を行わせる。国民の総意で無い一地方でしか支持されていないケースも式典の出席という形で公的なものにするケースが容認される。不可思議ではないか??
日本の法律が解釈次第でどうにでもなる作り方の典型である。
特に「その他の公的行為とはなにか」このその他で表わすのは非常に怖い)



【拡散希望】昨日はアップできませんでしたとたるんだやじさん

20160314 記事を作っていたのが昨日なので日付を直しました。
コメント
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