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自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その5)第8条

2016年03月14日 | 改善したいね
自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その4)に続いて改憲案第8条と現行憲法との比較を行う。

第8条は自民党の改憲草案と現行憲法の比較したところ
(皇室への財産の譲渡等の制限)
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。

第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
同じであった。
次は第九条であるので改めてページを変えて取り上げてみる。

現行憲法の英訳
article 8. No property can be given to, or received by, the imperial house, nor can any gifts be made therefrom, without the authorization of the diet.

拡散希望の必要が無く、束の間ではあるがホッとしたやじさん
コメント
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