その7は第10条で現行憲法にたいし自民党改憲案で条文の変更はなかった。
本日は第11条である。
自民党改憲草案を赤字で示し、
現行日本国憲法は青字で示す。
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
・改憲案では現行憲法の「享有を妨げられない」が〈享有する〉にされ「現在及び将来の国民に与へられる。」が抜かれ<永久の権利である>と変更ている。
(あえて現在および将来を除いたということは、将来は基本的人権を制約するつもりであることを言葉を減らすことで示している。「基本的人権」が権利であってあって憲法が保障するもので無いことになる。文面的には大した差がないようであるが、大きな違いと考えられる。)
英訳を示す
自民党の改憲案の英訳は”明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)ホームページ”から転載
◆ People's Responsibility
Article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights, shall realize freedoms and rights come with responsibility and obligation, and it must never interfere with the public good and public order.
日本国憲法(英文)
article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.
(英訳を見ると似て非なるように書き換えられているような気がする。もっとも、自民党が英訳したわけでないので、ここで比べるのもなんであるが、日本語でもとくいのふぬけにされどちらでも取れる条文になっている。厳密化が抜けている。)
基本的人権をも制限しようとする自由民主党の意志が見える気がするやじさん
(おとなし氏は自民党で立候補するらしい。改憲案を読んだのだろうか??)
本日は第11条である。
自民党改憲草案を赤字で示し、
現行日本国憲法は青字で示す。
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
・改憲案では現行憲法の「享有を妨げられない」が〈享有する〉にされ「現在及び将来の国民に与へられる。」が抜かれ<永久の権利である>と変更ている。
(あえて現在および将来を除いたということは、将来は基本的人権を制約するつもりであることを言葉を減らすことで示している。「基本的人権」が権利であってあって憲法が保障するもので無いことになる。文面的には大した差がないようであるが、大きな違いと考えられる。)
英訳を示す
自民党の改憲案の英訳は”明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)ホームページ”から転載
◆ People's Responsibility
Article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights, shall realize freedoms and rights come with responsibility and obligation, and it must never interfere with the public good and public order.
日本国憲法(英文)
article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.
(英訳を見ると似て非なるように書き換えられているような気がする。もっとも、自民党が英訳したわけでないので、ここで比べるのもなんであるが、日本語でもとくいのふぬけにされどちらでも取れる条文になっている。厳密化が抜けている。)
基本的人権をも制限しようとする自由民主党の意志が見える気がするやじさん
(おとなし氏は自民党で立候補するらしい。改憲案を読んだのだろうか??)