憲法改正のための国民投票法が成立しているので調べる気になって見たら何十条もあって理解不能になった。
前回に補足として国民投票法にも書いたが、「国民投票は、国会が憲法改正を発議した日(国会法(昭和二十 二年法律第七十九)第六十八条五第一項の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法 の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。)から起算して六十日以後百八十日以内にて、国会の議決した期に行う」とある。
国会で議論しても三部の二以上で可決されたら、国民はわずか2、3か月で投票に移らなければならない。それも「有権者の過半数でなく、有効投票の過半数で成立する」となると、母数が変化し、何らかの障壁を設けることで憲法が変更されることになる。有効投票とすることで国民の過半数で同意で無く一部の人の意見で会見されることで大問題である。衆銀選挙でも参議院選挙でもこのことを取り上げて選択肢になった覚えはないのであるが実際はどうであったのであろうか。
「憲法改正はドイツのナチスを見習ってやればよい」の似た言葉を発した森元首相の発言があったという言葉を最近知ったが、実に問題発言である。世界的な共通認識としてのナチス問題をよく理解していない人である。最近では東京オリンピックの会場である国立競技場の改造でも、親切になり、ラグビーの世界大会に合わせて8万人にしろというベースで、新会場をコンペをして決まったとのことを聞き及んでいる。(間違いだったら指摘を)そして強行するために国立競技場を壊すことで既成事実として強行しようとした。あまりにも費用が高かったので見直しせよとの話になって目論見が成立しなかったが、怖い話である。実際国立競技場の改造で、安くい済ませるというのが東京誘致の案の一つだったのが、決まるとこの豹変。いつものことであるが驚嘆する。事実を知っている人は教えてください。修正します。
話がずれてしまったが、国民投票法についてももう一度しっかり考える必要があると思うやじさん
【拡散希望】ノンポリもいいが主権在民、民主主義を守るために現状を知るべきだと思うので。