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自民党 改憲案を読む 第13条 --(14)

2016年03月27日 | 改善したいね

ちょっとエネルギーが枯渇して、間隔があいてしまった。
そこで、取り敢えず前に進むために対比だけは載せていこうと思う。

ここで、対比するにあったて、自民党が平成17年に開示した新憲法草案も載せて比較できるようにしたい。 

自民党___新憲法草案 自民党___憲法改正草案 日本国憲法
(平成十七年十月二十八日(発表)) (平成二十四年四月二十七日(決定)) (昭和二十一年十一月三日憲法)
(人としての尊重等)
第13条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(人としての尊重等)
第十三条
 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

上記のように現行憲法の公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

平成17年(2005年)に第一段階で『公共の福祉公益及び公の秩序』に書き換えられ、
第二段回平成24年(2012年)には『最大の尊重を必要とする。 ⇒最大限に尊重されなければならない。』に書き換えられている。

これは『すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』が最上位であったのに対し、公益と公の秩序より下になり、『最大限に尊重されなければならない。』なり公益と公の秩序に対し限度を設けられている。
 では、公益と公の秩序とは国の利益と国の秩序ということで行政権を握った等の自由になり、結局は国民の権利が国の権利より下に扱われることを憲法を改変している。つまり、区の秩序を壊していると行政が指定するだけで、対象となった人の権利が制限されるという可能性がある。つまり、中華人民共和国で不法に住居、農地を取り上げられてしまうことを可能とした改憲条項となる。

自民党 改憲案(2012年) 明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか): 改憲案の英訳より
(Consideration as persons)
Article 13. All of the people shall be respected as persons. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public good and public order, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

日本国憲法
article 13. All of the people shall be respected as individuals. their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

取り敢えず前に進みたいので今日第13条の比較を書いてみたやじさん

20160327 語句訂正と、表の罫線追加

コメント
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