お気に召すまま

なんでもござれ。思うまま、気の向くまま 書きまくる。

自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その4)第7条

2016年03月13日 | 改善したいね
その3では自由民主党日本国憲法改正草案(改憲案)第六条を現行憲法と比較した。
自民党改憲草案  赤字で示し、
現行日本国憲法青字で示す。 
ここでは改憲案第七条を見てみる。
自民党改憲草案  赤字で示し、
現行日本国憲法青字で示す。 
(摂政)
第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。

第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
【参考1】改憲案の第五条及び前条第四項(第四条第四項)を下記に示す。
第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない
第四条4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。

【参考2】現行憲法の前条第一項(第4条第一項)を下記に示す。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
・ 第4条第一項には国事行為のみの限定すべく”のみ”の言葉あるのに対し、改憲案では除かれている。これは改憲案第六条第5項に新設された「第六条5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。」を有効にするためである。
(改憲案では国事行為以外も地方自治体その他の公共団体(国民の一部の代表)が主催する式典を公的な行為を行わせる。国民の総意で無い一地方でしか支持されていないケースも式典の出席という形で公的なものにするケースが容認される。不可思議ではないか??
日本の法律が解釈次第でどうにでもなる作り方の典型である。
特に「その他の公的行為とはなにか」このその他で表わすのは非常に怖い)



【拡散希望】昨日はアップできませんでしたとたるんだやじさん

20160314 記事を作っていたのが昨日なので日付を直しました。
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自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(補足:今後のまとめ方を変更)

2016年03月12日 | 改善したいね
自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その3)まで書き進めたが、
これまでは、読み進んだままに現行憲法と自民党憲法改正草案の比較をアップしてきた。

このままだと時間がかかるので改正案と現行憲法との比較は改正案の条項毎に対応する現行憲法の法案条項を併記しようと思う。

(1) 前文
(2) 第1章 天皇 第1条~第5条をまとめて1ページにした。
   (このページは今後分割する予定である。)
(3) 同上 第6条
これまでの上記3回まで書いてみた。
第7条以降は各条項ごとにページを作ることにする。気が付いたことは改訂して、バージョンアップの管理することにする。

====== ほとんど進まないですねと思うやじさん
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自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その3)

2016年03月11日 | 改善したいね
その2から続く。
自民党改憲草案  赤字で示し、
現行日本国憲法青字で 
大日本帝国憲法オレンジ色の字で併記する。
(天皇の国事行為等)
第六条   天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。 

第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

・ 現行憲法では二項に分かれたものを一つにし、国事行為の一つとしている。
(現行憲法が立法、行政、司法3権の独立を示す過程示すため条文独立させていたのに対し、任命という行為を取り上げて国事行為とすることで3権分立の考え方、成り立ちを薄めていると考えられる。)

第六条2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
   憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
   国会を召集すること。
   衆議院を解散すること。
   衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
   国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
   大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
   栄典を授与すること。
   全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
   外国の大使及び公使を接受すること。
   儀式を行うこと。

第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
    憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
    国会を召集すること。
    衆議院を解散すること。
    国会議員の総選挙の施行を公示すること。
    国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
    大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
    栄典を授与すること。
    批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
    外国の大使及び公使を接受すること。
    儀式を行ふこと。

・ 現行憲法で第7条として独立していたものを改正草案第6条2項として規定している。
・ 現行憲法では天皇が国事行為するとき内閣の助言と承認が必要なのに対し、不要となっている。
(国民が間接的に選んだ内閣の承認でさえ不要であれば、いったい誰が責任を持つのであろう。)
・ 現行憲法5項にあった”全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。”が削除され8項に追加されている。
(意味が解らなくて残念であるが、意味がないのなら改正が必要ないのだがが・・・)

第六条3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる
第4条2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
・ 現行憲法の第4条2項が改正草案第六条3項に変更されている。
・ 第4条1項で内閣総理大臣と最高裁長官(最高裁判所の長たる裁判官)の任命は天皇だけが行えたものが委任を受けたものが代行できるようになる。
(これは3権分離を内閣総理大臣である首相の権限を強めるためか、有事が発生した時の対応か・・・意味はどこにあるか)

第六条4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
第4条2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
・ 現行憲法の第4条で”国事に関する行為のみ”で限定していたのを改正草案第5条で排除している
・ 現行憲法が第4条2項を分離し、改正草案の第六条4に移動したものである。
(同じ文面でここに持ってきたのは限定を減らす意味か???)

第六条5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
・ 第六条5項は現行憲法にはなく親切である。
・ 国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為が国事行為以外でなされても良いということであり、その行為に対し”内閣の助言と承認”も不要で自由に行えることになる。
・ これは式典の出席の要請に対し、出席の選択並びに出席の決定が地方の公共団体のレベルや公共団体のレベルで国民の総意である国会、内閣などの承認が不要であり、しかもその行為が公的行為とされることになる。
(これは昭和天皇、今上天皇が靖国神社参拝をやめて千鳥ヶ淵の戦没者慰霊に参拝しているのをやめさせ公的に靖国神社参拝を実施させるのが目的かと思うのは考えすぎか???
このように付帯として付け加えるのは法律的に抜け穴を作ることで解釈が自由にできるのは法律的に問題である。)



【拡散希望】改正草案第6条だけで読むのに2日掛かって、しかも不十分であること残念に思うやじさん
というわけで勘違いもあるの見直しで修正することも多く、また間違いを指定して頂ければ修正することも考えます。
注)括弧でくくりポイント2で書いたものは私的意見ですので共感できない人は無視してください。
注)字のサイズが大きいと感じたらブラウザで小さくしてください。また、小さければ大きくしてください。




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自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その2)

2016年03月10日 | 改善したいね

前文の解釈をしていると先に進まないので、とりあえず第一章を記載してみる。
公のもので国民に信を問うものであるあるので著作権は問題ないと考える。
なお、皆さんが読みやすいように縦書きのものを横書きにしました。
自民党改憲草案赤字で示し、
現行日本国憲法青字で 
大日本帝国憲法オレンジ色の字で併記する。【参考】

第一章 天皇(天皇)

第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 ←―天皇が日本国元首であって日本と日本国人の象徴として上に立つことを規定※1
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス ←―大日本帝国憲法は主権が天皇にあることを示す
※1 前文の英訳”Our nation, with its long history and unique culture, is a country that has the Emperor, the symbol of unity of the people, governed based on the separation of powers, legislation, government, and justice, under popular sovereignty.”を見ると、
天皇は英語で訳すとEmperorであり、主権があることになる。
 現行憲法はこの誤解を払拭するために、主権が国民にあり、民主主義を前面に打ち出している。そこに基準に天皇(Emperor)を日本の象徴として存在を定めている。個人的には英訳が誤訳であれば良いと思うが、改正草案の前文も第一章第一条のあいまいな表現になっておりどちらでも取れるように記述されている。改正草案をざっと見たところ、大きく改正されている所、細かい字句の改変にその意図があるのではと懸念するので改めて読み込んでみたい


(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ←―文句はすべて現行憲法と同じであるが、皇室典範がどのようなものであるかよく分からないので、天皇が元首になることから生じる影響がわからない。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス←― 帝国憲法では憲法で皇男子孫継承を規定する。

(国旗及び国歌)
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
・改正案に盛り込まれた国旗、国歌の条項は現行憲法にも、大日本帝国憲法にも記載なし。
初めて盛り込まれたもの(新設)である。
・現行憲法の第三条が削除され改正草案第6条4項になり、
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第6条4項 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
現行憲法の「助言と承認」が「進言」となる。 (先の第6条のところで再度取り上げるがそれまで考えてみる。)
(国旗、国歌の上皇がキリスト弾圧に使用した踏み板に使われることを懸念する)
(現行憲法の第三条が改訂削除されている意図は??)


(元号)
第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

本条項も改正案に初めて盛り込まれたもの(新設)である。

(天皇の権能)
第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
・改正草案で国旗、国歌、元号が新設された。
・第3条、第四条の2項を改正草案の第6条の3項、4項を変更、
(第6条の国事行為としてまとめた良いとしてその意図は)
・現行憲法は”定める国事に関する行為のみ”と規定しているが「のみ」を削除している。(意図がわからない)

20160310 改正案と現行憲法の対比がずれていたので修正 
条文の番号がずれているのでもう一度見直しが必要再度改訂を行う予定。
20160311 大日本帝国憲法も比較しようとしましたが、そのためごちゃごちゃになりすぎましたので改訂を行う。
20160311 改定案5条までを見直し新旧比較を訂正しました。このため新たにエクセルで対比表を作成し何処を改定したか一目でわかる表を作成 (・・・その3)に改定案の第6条から現行憲法との比較をまとめる。

【拡散希望】 自民党日本国憲法改正草案を見てその意図がよく見えないやじさん



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升永弁護士が「意見広告」を打ち続ける理由を読んで

2016年03月08日 | 改善したいね
ヤフーニュースに  升永弁護士が「意見広告」を打ち続ける理由が掲載されている。

先日から自由民主党が平成24年に作成した日本国憲法改正案を現行憲法と読むことをはじめたばかりなのでタイムリーなニュースとして読んだ。

そこでさらに内容を確認すべく、東洋経済に掲載している続きを読む
升永弁護士が「意見広告」を打ち続ける理由
同記事を一部転載 「升永弁護士は、人口比例選挙の実現を目指す「一人一票実現国民会議」の発起人である。1票の格差の問題は、「法の下の平等」という一点のみで議論すべきではないと主張。憲法前文にある「正当に選挙された国会における代表者を通じて」「主権が国民に存する」という文言、さらに多数決を定めた規定(憲法56条2項)を合わせて考えれば、憲法は人口比例選挙を想定していると訴えてきた。」まっとうな話である。

・一票の価値と選挙区割り
法律の番人である最高裁が一票の価値を比率2倍以上は度を越しているとの判断であるのに対し、国会、内閣も憲法判断の趣旨を無視して2倍を限度に話を進めている。
 私は長沼弁護士のすべからく一人一票の価値が等しくなるべきとの判断が正しいことだと思う。この偏った選挙で選ばれた議員は国民を代表しているとは考えにくい。ゲリマンダリング*1と並ぶ悪しき慣習となっている。
 おらが村の議員さん敵考えが多い地方に一票の価値を上げる選挙区割りはゲルマンダーラインと同じ効果を及ぼしている。
実際、小さい選挙区で一票の価値を損なっている選挙区があり、足を引っ張ている人口が少ない県は一人区にすべきで考えられる。それでも不足ならば隣り合った県と同じ選挙区にすればよいことである。
 もちろん、地方性を考えて表日本、裏日本等の隣り合った選挙区合同が好ましい。




*1 ウキペディアから ”一選挙区から一人しか当選しない小選挙区制を採用している場合には、特定の政党に投票する傾向の強い地区を分割し、相対的に多数が別の政党に投票する傾向のある選挙区に吸収させることで、特定の投票を無効化することができる。主要政党が合意の下で互いにそれぞれの候補に有利になるよう選挙区を分割することで安定選挙区を作り出し、毎選挙における流動性を低下させることが企図されることがある。”


【拡散希望】 最近政治に問題を感じるやじさん
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自民党 憲法改正草案を読んでみる。(その1-補足)

2016年03月06日 | 改善したいね
前回、一年ぶりに書いたブログになるが、きっかけは新聞に今国会審議の中で「自民党の安倍首相に対する改憲案条文への質問と回答」があり、結果、自民党が既に改憲案を公表していることを知った。

うかつにも改憲案が明文化されているの知らず、あわてて調べたであるが、今後認識を新たにする切っ掛けとして、自民党の改憲案と現行憲法の前文を比較のため記載した。

前文はまるっきり書き換えていることを知った。前文をすっかり書き換えたことは、自民党の改憲の目指すところは現行憲法を踏まえた物ではなく、現行憲法が掲げた民主主義の意趣を変えた憲法を作ることにあることがわかる。

現行憲法前文の出だし”日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。”を書き換えている。

憲法前文を改めて読んでみると、一票の価値が2倍以上の格差になる不平等な状態で選挙された国会における代表者を通じて行動せざるを得ない現状を容認している日本国民は甘く見られても仕方ないのか(おっとっと話がそれてしまう)

では自民党改憲案前文出だしはとみると”日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。”とある。

実に分かりにくい文章である。統治するのが天皇にあるか国民にあるかをどちらでも取れるあいまいな文であるが、ながれから”国統合の象徴である天皇を戴いただく”と”統治する”との文章で天皇が統治する憲法にすることが趣旨であることがに読める。そもそも「統治する」という言葉自体、民主主義で使われない言葉である。
したがって、大日本国憲法にならい、日本国民の主権をは天皇の臣民としての主権として定義したい文章と考えられる。これにより人権が制限される可能性もある。


この自民党改憲案がフリーメイソンではあるまいが錦の御旗を掲げて裏で勝手なことをする・・主義者や大日本帝国時代においしい目を見ていた人たちが現行憲法を行き過ぎた民主主義として決めつけた作ったものではないかと懸念される。もう少し読んでみたい。百条以上あるので読み終わるのは何時になることか・・

いづれにしろ、前文出だしからこのような文章であると主旨の解釈を含め非常にわかりにくく、憲法外で決められることがたくさんあるのではと懸念される。
また軍隊のシビリアンコントロールが十分行われる仕組みがあるのか読み解かなくてはならない。
兵力と装備調達、機密という力とお金と隠し事がある仕組みは腐敗の温床となりやすい。

余談になるが、米国でさえこれをコントロールできていないことは部分的にしか制御できていないことは明白である。
軍事脅威をあおってあちこちで紛争に介入して軍拡を行い、国民の犠牲を払ってきている。共産主義があったころは資本主義が民主主義だとして仮想敵国を設け軍拡をしてきて、開発途上国で代理戦争を続けた。ベトナムでは直接介入ししかも破れてしまった。
あまりに、米国民である兵隊の犠牲が問題になり、既に遠隔兵器の開発で兵隊の犠牲をなくしたまま、戦争ができるようになっている。これはある意味恐ろしいことである。


<参考>
  日本国憲法
主権   国  民
天皇   日本国・日本国民統合の象徴
軍隊   戦力は保持しない
     (平和主義、戦争の放棄)
人権   永久不可侵の権利として、基本的人権を保障する。
国会   国権の最高機関
内閣   国会に対して責任を負う。
裁判所  司法権の独立
選挙   普通選挙


【拡散希望】 昭和なやじさん
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自由民主党 日本国憲法改正草案を読んでみる。(その1)

2016年03月05日 | 改善したいね
まず自民党が日本国憲法改正草案(以降、改憲案)*2を作成した日を確認してみる。
そもそも、政権を取っている自民党が改正草案を完成させていたのを
知らずにいたのは恥ずべきことである。ことは深く静かに決まっていたのだ。

  平成二十四年四月二十七日(決定)・・・2012年 

今年2016年であるのでかれこれ4年前である。
ここから
自民党改憲草案赤字で示し、
現行日本国憲法青字で示す。
●自由民主党が作成した 日 本 国 憲 法 改 正 草 案(現行憲法対照)を横書きにしてみた。
憲法改正草案 前文)
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する

現行憲法 前文)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


自民党の改正草案の前文を現行憲法から改正を赤文字にした。
というわけで以降、自民党日本国憲法改正草案を赤文字、現行の日本国憲法を青字で表示する。

現行憲法を直す必要があるのだろうか?自民党会見草案が現行憲法より優れているのであろうか。
これを少しずつ考えてみたい。

【拡散希望】 昭和のやじさん

20160310 自民党の憲法改正草案の英訳(転載)明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)ホームページよりを基に加筆 
● PREAMBLE
 Our nation, with its long history and unique culture, is a country that has the Emperor, the symbol of unity of the people, governed based on the separation of powers, legislation, government, and justice, under popular sovereignty.
 Our nation has overcome and developed from the ruins of the Second World War and a number of catastrophes and now currently holds a prominent position in the global community, promoting friendlier relations and contributing to the peace and prosperity of the world through pacifism.
 We, the Japanese people, protect our own country and tradition with pride and spirit, respect fundamental human rights, along with treasuring conformity, and formed this nation by families and communities helping each other.
 We, the people, respect freedom and discipline, protect our beautiful land and natural environment as we promote education and technology, and develop the country through economic activities. We, the Japanese people, in order to transmit good tradition and our nation to posterity for many years to come, herein, establish this constitution.


20160310 現日本国憲法 前文 英文を加筆
● PREAMBLE
We, the japanese people, acting through our duly elected representatives in the national diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this constitution. government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, The powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. this is a universal principle of mankind upon which this constitution is founded. we reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith.
We, the japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. we desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. we recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want.
We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations.
We, the japanese people, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purposes with all our resources.

20160311 一部訂正加筆

20160318 *1文字の色分けの説明が抜けていたので追加
     *2語句を統一するため変更
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