とおいひのうた いまというひのうた

自分が感じてきたことを、順不同で、ああでもない、こうでもないと、かきつらねていきたいと思っている。

【全文】小室圭さん金銭問題の説明文書公表       2021/4/8 (1/3)

2021年10月27日 22時57分56秒 | 皇室

秋篠宮ご夫妻の長女の眞子さまとの婚約が内定している小室圭さんが、母親と元婚約者の男性の金銭問題について、詳しく説明する文書を公表しました。

1【はじめに】

私と眞子様の結婚は平成30年(2018年)2月7日に結婚関係儀式等の延期が発表されて以来延期されていますが、令和2年(2020年)11月13日に公表された、眞子様が書いてくださった文書にもありますように、私と眞子様の気持ち、そして結婚に対する思いに変わりはありません。

ただ、この文書で結婚に関する具体的な事柄に触れることはしていません。

予めお伝えしておきたいと思います。

平成31年(2019年)1月22日以降、長らく私から何かを公に発信するということをほとんどしてきませんでした。

それもあって、私の母と元婚約者の方との金銭トラブルと言われている事柄がどのようになっているのか、見えない状態が続いてきました。

この文書は、私や母と元婚約者の方との間にこれまであったやり取り等について実際の経緯をある程度明らかにすることを通じて、これまで世の中に出回ってきた金銭トラブルと言われている事柄に関する誤った情報をできる範囲で訂正することを目的としています[注1]。

これまで出回ってきた誤った情報の訂正については、文書全体を通して行っており、本文内で訂正している場合もありますし、脚注内で訂正している場合もあります。

私が沈黙してきたことにより私や母に対して不信感を覚えている方もいらっしゃると思いますが、この文書をお読みいただくことによって、これまでの事情を理解してくださる方が1人でもいらっしゃいましたら幸いです。

2【この文書を作成し公表することにした理由について】

まず初めに、この文書を作成し公表することにした理由について説明したいと思います。

詳しくは後出の「6」で説明しますが、母は母の代理人である上芝弁護士を通じて令和元年(2019年)5月から昨年(令和2年、2020年)11月まで、元婚約者の方との話し合いを続けてきました。

これまで私は、世の中に出回ってきた誤った情報を積極的に否定することも、それに積極的に反論をすることもしてきませんでした。

一部の例外を除いて[注2]金銭トラブルと言われている事柄に対する私や母の認識を公にすることを避けてきた理由は、元婚約者の方のプライバシーを必要以上に晒すことになる可能性もあると考えたためです。

加えて、元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得たうえで解決したいと考えていたことが理由となりました。

私が私や母の認識を積極的に発信してしまえば、当事者同士で話し合うという本来の目的から外れると思いましたし、既に公表した文書に書いてある以上の情報をみだりに公にしたり元婚約者の方側から出ていると思われる情報を否定したりすることによって、母と元婚約者の方が話し合いもせずに対立しているかのような誤解をされる可能性も懸念しました。

これらのことから、話し合いを円滑に進めるためにもなるべく沈黙を守った方がよいと判断しました。

それが今回、金銭トラブルと言われている事柄について誤った情報を訂正していくという判断に至ったきっかけは、主に2つあります。

1つ目は、秋篠宮皇嗣殿下が令和2年(2020年)11月30日のお誕生日に際しての記者会見でおっしゃってくださったことです[注3]。

2つ目は、同11月30日に、週刊現代に元婚約者の方が独占取材に答えたとされる記事が掲載されたことです(以下、この記事及び同年12月11日に発売された週刊現代の記事を「週刊現代の記事」とします)。

上述のとおり、母は令和元年(2019年)5月以降元婚約者の方との話し合いを継続してきましたが、その話し合いが終わっていないのにもかかわらず元婚約者の方の一方的なお話が記事になったこと、更にその内容の多くが残念ながら事実ではなかったことから、このまま否定や反論を一切することなく穏やかに話し合いを続けることは困難であると判断しました。

以上のような理由で、この文書を公表することに決めました。

3【基本的な方針について】

私や母と元婚約者の方との間にこれまであったやりとり等について説明する前に、私と母が、基本的にどのような考えに基づいて金銭トラブルと言われている事柄に対応してきたのかを説明したいと思います。

ある時期から一貫して優先して考えてきたのは、元婚約者の方ときちんと話し合い、ご理解を得たうえで解決するためにはどうすればよいか、ということでした。

平成29年(2017年)12月12日に最初に金銭トラブルと言われている事柄についての報道が出てその後も報道が過熱していくなかで、どのように対応すべきなのかを考えるにあたって、私と母は、自分たちだけの判断で動くのではなく色々な方に相談したうえで対応を決めようと考えました。

そしてその一環として、複数の弁護士に相談しました。その際にどの弁護士からも共通してアドバイスされたのは、反応すべきではなく何もしない方がよい、いずれにしろ話し合いで解決するのは困難だろう[注4]といったことでした。

このようなアドバイスの理由としては、報道されている内容や報道の加熱具合から推測すると元婚約者の方と冷静な話し合いができる状態にはないように思えるというものや、元婚約者の方の目的がお金ではない可能性があるというものもありました。

これらのアドバイスは、報道を見ていて私や母が感じたことと重なっていました。

まず私や母が報道を受けて感じたのは、元婚約者の方のご真意が分からないということです。

確かに、お金を取り戻したいだけといったことや、感謝の一言もないのが気に入らないので感謝して欲しいだけといったことが、元婚約者の方のご真意として報道されているのは見ましたが、報道されている情報の多くが事実と異なる以上、元婚約者の方のご真意として報道されている言葉も同様に事実と異なる可能性があり、報道されているものを額面どおりに受け取ることはできませんでした。

更に、支援のことだけに言及したいのであれば必要ないようなエピソードとして事実でないかつ侮辱的な内容のものが見られたことで、私や母の恐怖は倍増しました。

ここまでの攻撃をされるというのは、ご真意とされているもの以上のお考えがあるように思えてなりませんでした。

ただ、何もせず話し合いもしないとなると、元婚約者の方との関係が悪化し報道も過熱していくおそれがありました。

そこで、早く解決することを考えると、ひとまず報道されている元婚約者の方のご真意とされているものをそのまま受け止めて対応を考えるしかないと思いました。

元婚約者の方は縁のある方で一時期私と母に支援をしてくださった方(詳しくは「5」(1)(2)で説明します)ですし、当時は有り難い思いで支援を受けていましたが、今となって振り返ってみれば、元婚約者の方の善意に頼りすぎてしまった、というのが客観的に見た当時の状況だと思います。

そのことを考えると、報道が事実と異なることに思うところはありましたが、解決金をお渡しして和解することができればそれがよいのではと考えました。

そこで、この考えについて再び複数の弁護士に意見を求めたところ、たとえ解決金としてお金を渡したとしても、そのお金は借金の返済だったと誤解されてしまうだろう、世間からはやはり借金だったのだと見られてしまうだろうがそれでもかまわないか、といったアドバイスを受けました。

報道のされ方を見ていると、確かにお金をお渡しすれば借金だったことにされてしまう可能性は高いように思えました。

お金を渡してしまえば借金の返済だったと誤解されてしまうだろうとか、世間からはやはり借金だったのだと見られてしまうだろうというのは考えすぎだ、私がきちんと事情を説明すれば世間は信じてくれたはずだ、とおっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、当時の報道をみると、全くそうは思えませんでした。

こうして、何の話し合いもせずにお金をお渡しするという選択はしないことに決めました。

借りたお金であろうがなかろうが一括でお金を渡せば済む話なのになぜそうしないのか、といった意見が当初からあることについては承知しています。

どのみち支援を受けたのは事実なのだから元婚約者の方がお金を返して欲しいと言うのであれば渡せばよいではないか、たとえ元婚約者の方のおっしゃることが事実でないとしても支援に感謝しているのならお金を渡すべきだ、といった意見もあったと思います。

それでもそうしなかったのは、どのような理由があろうと、早期解決と引き換えに借金でなかったものが借金であったことにされてしまう事態を受け入れることはできないと考えたからです。

借金だったことにされてしまえば、元婚約者の方のおっしゃることが正しかったということになり、私や母は借金を踏み倒そうとしていた人間だったのだということになります。

これは、将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続けるということを意味します。

それを仕方のないことだとは思いませんでした。

一般的には金銭トラブルと呼ばれていますが、切実に名誉の問題でもありましたし、今でも、同じように受け止めています。

そうは言っても、現在まで続いている報道の状況をみると、お金をお渡しして借金だったことにされる方がまだ良かったのではないか、と思われる方が多いかもしれません。

しかし、名誉を傷つけられるような疑いをかけられ、その疑いが事実でないにも関わらず早く苦しい状況から抜け出したいと思うあまり事実でないことを事実として認めるのと変わらないことをしてしまえば、一時期はそれで良くてもそのことが一生重く付きまといます。

いろいろと悩みはしたものの、一生の後悔となる可能性のある選択はできませんでした。

この考え方を理解出来ない方もいらっしゃるかもしれませんが、あらゆる可能性を考えたうえで決めたことでした。

このような経緯で、たとえ話し合いでの解決が困難だとしてもこれを試みてみるのが最もよい選択[注5]だと判断し、元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得たうえで解決するためにはどうすればよいか、考えながら対応していくことに決めました。

解決金については、これまで元婚約者の方にご提案することはしていません。

きちんと話し合いをすることなく解決金を材料に話し合いを終わらせるのは本当の意味での解決にはなりませんし、本当の意味での解決にならなければ、解決金をお渡ししても借金だったことにされる可能性は否定できないままで本末転倒になると考えたためです。

過去の経緯に関する認識の食い違いについてお互いが納得できた場合には、解決案の1つとしてご提案する可能性を考慮しながら母や母の代理人とも随時話し合ってきましたが、結局元婚約者の方との話し合いが進まなかった(詳しくは後出の「6」で説明します)ことからそうした提案には至っていません。

4【平成31年(2019年)1月22日に文書を公表した理由及び同文書の誤解されている点について】

平成31年(2019年)1月22日[注6]に私が公表した文書(以下「平成31年(2019年)の文書」とします)は、元婚約者の方との話し合いを始めるにあたって、少なくともこれだけは公にしておかなくてはならないと考えた内容を書いたものです。

私と母は「2」で書いたように、当事者間での話し合いを円滑に進めるためには、自分たちの認識をみだりに公にするのはなるべく控えるべきだと考えました。

一方で、母と元婚約者の方という一般人同士の事柄が私と眞子様の結婚というより大きな話題に発展してしまっている状況では、何の発信もしないまま話し合いを始めて沈黙し続けるわけにはいきませんでした。

そこで平成31年(2019年)の文書を公表したのですが、同文書内では金銭トラブルと言われている事柄の経緯を詳しく説明することはせず、最小限の内容にとどめました。

具体的な経緯は元婚約者の方のプライバシーにも関わる事柄であるため、経緯を明らかにし過ぎることによって元婚約者の方のプライバシーを必要以上に晒すのは避けるべきだと判断したことが理由です[注7]。

平成31年(2019年)の文書では、母と元婚約者の方との過去の関係について説明するとともに、報道されている元婚約者の方の認識と、私と母の認識が異なっていること及びその核心部分について説明し、私も母も認識の食い違いについて元婚約者の方と話し合いをしたうえでご理解をいただき問題を解決したいという気持ちであることを書きました。

私が平成31年(2019年)の文書で、金銭に関することは「解決済みの事柄である」と主張していると誤解されている方がいらっしゃいますが、それは誤りです[注8]。

「贈与を受けたのだから返さなくてよい」、「もらったものだから返済しなくてよい」といった主張をしていると誤解されている方もいまだに少なくありませんが、平成31年(2019年)の文書でもそれ以外でも、私や母がそのような主張を公にしたことはありません[注9]。

平成31年(2019年)の文書を公表した後、令和元年(2019年)5月から元婚約者の方との話し合いが始まることになるのですが、その詳細については「6」で説明します。

5【金銭トラブルと言われている事柄に対する私と母の認識について】

「4」で説明したとおり、平成31年(2019年)の文書では、母と元婚約者の方の間に起こった金銭トラブルと言われている事柄の経緯を詳しく説明することはしませんでした。

ここでは、令和元年(2019年)5月以降、母が元婚約者の方とどのようなことを話し合ってきたのかを理解していただくためにも、改めて、金銭トラブルと言われている事柄に対する私と母の認識を可能かつ必要と思われる範囲で説明します。

(1)母と元婚約者の方は平成22年(2010年)9月初めに婚約しました。

婚約するにあたって2人が交わしたやり取りを以下に説明します。

元婚約者の方は当時私や母と同じ集合住宅に住んでいらっしゃった方で、一時期は私の亡き父と共に集合住宅の役員をされていた方でもありました。

母とのお付き合いが始まったのは平成22年(2010年)の春頃からでしたが、それは、上のような経緯から母も私も元婚約者の方を以前から存じていたということと同時に、元婚約者の方が優しくて紳士的な方だという印象を持っていたということも理由でした。

しかし、元婚約者の方がお食事に連れて行ってくださるお店が応分の負担を求められる母にとっては金額の高いお店であることが続いたため、ある時期から母は困難を感じ始め、今後もそのような状態が続くのであれば家計に支障をきたす心配があると思い悩むようになりました。

一方で、母は元婚約者の方のお人柄に好感を持っていましたので、元婚約者の方が真剣にお付き合いをしてくださっているのであればお付き合いを続けたいという気持ちがありました。

そこで、この交際が真剣なものなのかについて元婚約者の方にお尋ねしたところ、元婚約者の方は、母さえ良ければ結婚を前提としていますとおっしゃってくださいました。

母は、結婚を前提にするのであれば自分達が決して余裕のある状況ではないことを正直にお伝えすべきだと考え、そのことを元婚約者の方にお伝えしたところ、元婚約者の方はそのことを受け入れてくださり、そのうえで、婚約に向けての話し合いが発展していきました。

結婚に向けて話し合うなかで、元婚約者の方は、家族になるのだからこれからは金銭面も含めて全面的にバックアップします、保険に入っているので自分に何かあっても当面は路頭に迷うようなことはありません、安心してください等とおっしゃってくださいました。

母は、元婚約者の方のこれらの言葉に思いやりを感じて信頼し、結婚のお申し出を受け入れました。

元婚約者の方は、私の学費を出してくださるというお話もしてくださいました。

また、時期が婚約前だったか後だったかについては明確ではありませんが、元婚約者の方が、家族も同然と思っているので圭くんの学費も出しますよ、父親ならば息子の学費を出すのは当然です等とおっしゃってくださったこともありました。

私は学費については奨学金を利用するつもりで母もそのことを知っていたため、母は元婚約者の方に、なるべく奨学金で支払うので、とお伝えしました(「5」注11
【1】も参照してください)が、母も私も何か困ったことがあったら頼れる方がいるのだという安心感を持つことができありがたい思いでした。

婚約にあたり、元婚約者の方は母に、お互いの友人を呼んでクルージング婚約パーティーを開きましょうかという提案や婚約指輪を贈りたいという提案をしてくださいました。

母は有り難く思いつつも、次第に、元婚約者の方も母も決して若くはなくお互いに初めての結婚ではないので、豪華なパーティーを開いたり高価な指輪をいただくよりも他の使い道を考えた方がよいのではないかと思うようになり、元婚約者の方にそう提案しました。

元婚約者の方は母の提案を快く受け入れてくださり、家族になる3人にとってよりよい使い方をしましょうという結論に落ち着きました。

このとき元婚約者の方は母に、金銭面で困ったことがあれば遠慮なくいつでも言ってくださいとおっしゃってくださいました。

(2)翌年の平成23年(2011年)3月に発生した東日本大震災の影響を受けて、当時は時給制のパート従業員として働いていた母の出勤日が少なくなり、収入も激減することになりました。

そのことを知った元婚約者の方は、困っているのに知らぬふりなどできません、家族になるのですから当然です、こういうときこそ協力し合わねば、婚約者という立場で良かった、頼られて嬉しいです等とおっしゃってくださり、実際に金銭の支援をしてくださるようになりました[注10]。

母は、元婚約者の方が婚約する際に金銭面も全面的にバックアップしてくださるとおっしゃってくださったことがあるとは言え、助けていただきたいとお願いすることに躊躇もあったため、お借りできますかとお願いしたこともありました。

また、元婚約者の方が支援をしてくださる際には、本当に(お金を出していただいて)よろしいのですか?、ご無理ではないですか?、大丈夫ですか?と度々お聞きしていました。

その度に元婚約者の方は、家族になるのですから当然です、頼られるのは嬉しいです、心配には及びません、男に二言はありません等とおっしゃってくださいました。

家族になるのですから当然ですと度々おっしゃってくださり親身になってくださったことで既に3人家族になっている心持ちでいた母は、元婚約者の方の言葉を信じて支援を受けるようになりました。

このとき以降平成24年(2012年)9月に元婚約者の方のご意向で婚約を破棄されるまでの間、私と母は元婚約者の方から支援をいただきました[注11]。

当時の私は、元婚約者の方が常に母に気を遣わせないようにご配慮くださるのを見て尊敬していましたし、母との間で、元婚約者の方が素敵な方だということや、助けてくださって本当にありがたいという話題が出ることもしばしばありました。

元婚約者の方が母との婚約を破棄するまでの間支援してくださったことへの感謝の気持ちは当時も元婚約者の方に繰り返しお伝えしていましたが、今も大変ありがたく思っています。

(3)平成24年(2012年)9月13日午後11時15分、母は元婚約者の方から、婚約を解消したいという一方的な申し入れを突然受けました[注12]。

理由について尋ねても元婚約者の方からの説明はなく、理由が明らかにされないまま[注13]母は婚約解消を受け入れざるを得ませんでした。

このとき母が、婚約期間中に受けた支援について清算させていただきたいとお伝えしたところ、元婚約者から「返してもらうつもりはなかった」というお返事が返ってきました[注14]。

以上のような理由から、母は、婚約解消にあたって2人の間でお金をやり取りする必要はなくなったと理解しました(「4」注9を参照してください)。

この婚約破棄の話し合いは、留学へ行く私を支援してくださるという話が元婚約者の方から出るほどで、刺々しい雰囲気もなく円満に終わったと私も母も思いました。

(4)婚約破棄から11ヵ月経った平成25(2013年)年8月、母は突然元婚約者の方から手紙を受け取りました。

その内容は、「返してもらうつもりはなかった」という言葉を翻し、交際していた期間に負担した費用の返済を求めるものでした。

母はあまりのことに驚き、どうすればよいのか自分では判断ができなかったため、弁護士に相談したうえで同月6日[注15]にご要望には応じかねることとその理由を(「返してもらうつもりはなかった」という元婚約者の方の言葉を信用していたことも含めて)お伝えしたところ[注16]、元婚約者の方は私も弁護士に相談して何かあればこちらから連絡しますとおっしゃいました[注17]。

このとき元婚約者の方が「返してもらうつもりはなかった」という発言はしていないとおっしゃることはありませんでしたし、婚約を破棄した理由や母に対する慰謝料について何かおっしゃることもありませんでした。

(5)元婚約者の方は「何かあればこちらから連絡します」とおっしゃったものの、その後に連絡が来ることはなく、偶然お会いすることがあっても金銭の話題が出たことはありませんでした[注18]。

それから数年が経っても何のお話もなかったことから、私も母も元婚約者の方に納得していただけていたものと理解していました。

このような経緯でしたので、私も母も元婚約者の方から婚約期間中に受けた支援については解決済みの事柄であると思っていました。

(6)ところが、私と眞子様の婚約内定が平成29年(2017年)9月に発表されると、その後の平成29年(2017年)12月12日の週刊女性に元婚約者の方の友人のコメントだとされるものが掲載されました。

その時点では、内容が事実とかけ離れていて驚きはしたものの、元婚約者の方ご本人のお話ではないようでしたし、報道が過熱するとは思いませんでした。

しかし、平成30年(2018年)2月16日の週刊現代に元婚約者の方ご本人のコメントだとされるものが掲載され、一方的な話があたかも事実であるかのように取り上げられ連日報道される事態となり、私も母もたいへん驚き困惑しました。

最初の報道の時点で平成25年(2013年)8月のやり取りから4年4カ月が経過していました。

返金を求めるのであればなぜ直接請求をしないのか、なぜ週刊誌を利用する必要があったのか、なぜ事実と異なる内容が真実であるかのように報じ続けられているのか等々疑問点は多くありましたし、恐怖も感じました。

それでも、「3」にも書いたように、元婚約者の方とお互いの認識についてきちんと話し合い、ご理解を得た上で解決するためにはどうすればよいかを考えながら対応することを決めました。

(7)これまでの報道に接してこられた方のなかには、母が元婚約者の方をただ金銭のための存在と見なしていたのではないかと思われている方が多いかもしれません。

実際には違いますが、母を直接知らない方や事情をご存知ではない方からはそう見えるかもしれません。

当時のことを振り返り実際の経緯を整理するなかで改めて感じたのは、母は元婚約者の方のおっしゃることを言葉のままに受け止め過ぎていたのではないかということです。

多くの方には理解し難いことかもしれませんが、私も母も元婚約者の方は結婚を前提として善意で支援してくださっているのだと思っていたため、婚約破棄の理由が、支援が増えすぎて元婚約者の方の負担になっていたことだとは思いもしませんでした。

母が支援を清算させていただきたいと元婚約者の方にお伝えした(「5」(3)を参照してください)のは、結婚を前提としていただいている支援だと認識していたことから、結婚がなくなるのだとしたらどうするべきなのかきちんと確認しておかなくてはならないと考えたためです。

それに対して元婚約者の方は「返してもらうつもりはなかったんだ」とおっしゃり(「5」(3)及び「5」注14を参照してください)、私も母もその言葉をそのまま受け取りました。

だからこそ、平成25年(2013年)に元婚約者の方からいただいた手紙を読んだときには、理由を教えていただけずに突然婚約破棄をされたことの衝撃を引きずっていたことに加え、婚約破棄の段階で支援を清算させていただきたいと申し上げたうえで「返してもらうつもりはなかったんだ」というお返事をいただいたはずなのに、という気持ちも強くありました。

その際のやり取りは、元婚約者の方の、私も弁護士に相談して何かあればこちらから連絡しますという言葉で終わり(「5」(4)を参照してください)、私や母はその言葉をそのまま受け取りました。

だからこそ、報道が出たときに驚きました。

一連のことを振り返ると、元婚約者の方との間に起こったことについて、私や母は、終始、あの時元婚約者の方はこうおっしゃったのに、という気持ちがあったと思います。

では、元婚約者の方がおっしゃったのだからそれをそのまま受け取って問題ないという気持ちでいて良かったのかというと、そうでなかったからこそ現在のような状況になっているのだろうと思います。

支援を申し出てくださった数々の言葉も、「返してもらうつもりはなかったんだ」という言葉も、私も弁護士に相談して何かあればこちらから連絡しますという言葉も、本心というよりその場の空気からそうおっしゃったということがあったのかもしれません。

しかし、私も母もそういった想像を全くしませんでした。

それは、無意識のうちに、元婚約者の方のおっしゃることをそのまま受け止めたいという気持ちがあったからなのかもしれません。

このように当時のことを振り返る一方で、現在に至るまで報道されてきた内容の多くが事実でないことに関しては、受け入れることが難しいと感じています。
6【元婚約者の方との話し合いについて(令和元年(2019年)5月~令和2年(2020年)11月)】

この文書の目的は、冒頭に書きましたように、私や母と元婚約者の方との間にこれまであったやり取り等について実際の経緯をある程度明らかにすることを通じて、これまで世の中に出回ってきた金銭トラブルと言われている事柄に関する誤った情報をできる範囲で訂正することです。

ここまでは、金銭トラブルと言われている事柄に対する方針や金銭トラブルと言われている事柄に対する私と母の認識について説明するとともに、平成22年(2010年)9月以降に私や母と元婚約者の方との間であったやり取りについて説明してきました。

ここからは、令和元年(2019年)5月以降母の代理人が元婚約者の方とどのようなことを話し合ってきたのか、可能かつ必要と思われる範囲で説明します。

令和2年(2020年)11月30日及び同年12月11日発売の週刊現代の記事(「2」で説明しているとおり、本文書内ではこの2つの記事をまとめて「週刊現代の記事」としています)で、元婚約者の方が母との話し合いについて述べていらっしゃいますが、事実と異なる内容が多く見受けられるので、ここで、実際はどのような形で話し合いが行われてきたのかを説明します。

なお、話し合いに関すること以外にも週刊現代の記事には事実と異なる内容がいくつも見受けられますが、それらについても(週刊現代以外の媒体で報道された誤った情報と同じく)可能かつ必要と思われる範囲で複数の注で訂正していますので、それぞれの注をお読みいただきますようお願い申し上げます。

(1)平成31年(2019年)の文書を公表した同年1月22日、母は母の代理人である上芝弁護士(以下「代理人」とします)を通じて元婚約者の方に対して、過去の経緯等について認識に食い違いがあるのであれば、これを精査して食い違いを解消したいというお願いをしました。

このお願いに元婚約者の方から初めて応答があったのは同年4月26日でした。

その後に話し合いが始まり、令和2年(2020年)11月に至るまで何度もやりとりを重ねました。

元婚約者の方から初めて応答があった際、元婚約者の方は、週刊現代の記者をしている方(以下「記者」とします)を代理人として指名されました[注19]。

それ以降、代理人は元婚約者の方及び記者と会って話し合いを進めてきました。

記者とは元婚約者の方の同席がなくとも頻繁にやり取りをしています。

話し合いの最中に誤った情報が報道されることもありましたが[注20]、私は「2」でも書いているような理由から、あえて積極的に否定をすることはしませんでした。

(2)令和元年(2019年)5月8日、代理人は初めて記者と会いました。

同月28日には2度目の面談をしています。

このとき代理人から記者に、金銭トラブルと言われている事柄について、私と母が元婚約者の方との対立を望んでいるのではないと伝えるとともに、元婚約者の方のご理解を得てお互いが十分納得して解決したうえで、協力してアナウンス[注21]することを目指したいとお願いしています。

記者がその言葉を元婚約者の方に伝えることを了承したので、私と母の認識と元婚約者の方との間にある認識の食い違いを解消させることを目的として、次の3点をお願いしました。

1金銭のやり取りがいずれも貸付けであったということであれば、その日付及び金額並びにそれぞれどのような理由での貸付けであったと認識されているのか説明していただきたい[注22]

2私が平成31年(2019年)の文書で説明した私と母の認識について、元婚約者の方のご認識と異なる点があるのかどうか確認し、あるのであれば指摘していただきたい[注23]

3解決するまでは母との話し合い内容を途中で公にはしないことを確約していただきたい[注24]

(3)令和元年(2019年)7月11日、代理人は初めて元婚約者の方と直接話し合いをする機会を得ました。

このときに、元婚約者の方は母と直接会って話をすれば解決できるので会いたいとおっしゃっていましたが、その理由を尋ねても説明はしていただけませんでした。

代理人が、母と元婚約者の方という一般人同士の事柄が私と眞子様の結婚という全く質の違うより大きな話題に発展してしまっていることについてどう思っていらっしゃるのかを尋ねたところ、元婚約者の方は、自分が週刊誌に持ち込んだわけではない、言ってもいないことが勝手に書かれているみたいだ、テレビのインタビューに応じたことなどない、(私が元婚約者の方に事前に確認することなく平成31年(2019年)の文書を公表したことについて)順序が違うなどと言ったことはない、結婚問題に発展したことは本意ではない、お金を返してもらえば結婚問題は解決するはずだ、誰から返してもらっても構わない、等とおっしゃいました[注25]。

代理人は、大きな騒ぎになっていることが本意ではなかったということであれば元婚約者の方にとっても不幸な状況になってしまっていると応じたうえで、金銭トラブルと言われている事柄について、双方が十分に納得した形で解決し世間にアナウンスすることが求められている状況だと思うし、そのための話し合いをお願いしたいと提案したところ、元婚約者の方はこの提案を快諾されました[注26]。

そこで代理人が、母が元婚約者の方へ支払うべきものがあるのならば支払うことになるので、その有無を確定するために、まずはどこに認識の食い違いがあるのか、その原因は何なのか等について順に整理していく必要があると考えるので、3点のお願いに答えていただきたいとお願いしたところ、これについても元婚約者の方は快諾されました。

このとき元婚約者の方は、ご自身の勘違いや記憶違いの可能性があることを自ら認めていらっしゃいました。

こうして、先だって記者に伝えていた3点について順に整理していくことが確認されました。

(4)令和元年(2019年)8月8日、代理人は元婚約者の方と2度目の面談をしました。

代理人はこのときに、母と直接会って話をすれば解決できるという元婚約者の方の前回のご提案に対して、認識の食い違いを確認できていない段階では応じることは難しい、まずは元婚約者の方のお考えをきちんと説明していただかないと検討しようがないとお伝えし、快諾していただいた3点を整理したうえで検討しましょうとあらためてお願いしました。

元婚約者の方はこの提案を承諾されました。

この面談の場にて、お願いしていた上記の3点のうち3の確約を取り交わすことになっていましたが、元婚約者の方のご体調が優れないということで、次の面談時に3点まとめて回答をいただくことに決まりました。

この回は、次回(8月14日)と次々回(8月22日)の面談予定を決めたうえで終了しました。

しかし、予定されていた8月14日の面談は元婚約者の方の体調不良が理由で延期となり、8月22日の面談に関しては元婚約者の方とのご連絡がつかないという理由で記者のみとの面談になりました。

その後も元婚約者の方から3点のお願いに対する回答をいただけることはありませんでした。

代理人は、記者と継続的に連絡を取って又は面談をして元婚約者の方との話し合いを進めようとしましたが、元婚約者の方からは何のお返事もない状況が続きました[注27]。

(5)令和元年(2019年)9月26日に元婚約者の方と面談する予定になりましたが、当日会うことができたのは記者だけで、上記の3については応じるつもりはないという元婚約者の方からの回答が書かれた文書が、記者から手渡されたにとどまりました。

元婚約者の方が書かれた文書によると、その理由は、話し合いの進捗や内容を秘密にするのではなく、むしろ定期的に正確な情報を公開した方がいたずらに事態をゆがめたり煽ったりするような報道を減ずることになると思う、個人的な問題なので公にすべきではないという考え方も理解はするが、既に国民的な関心事となってしまった本件については国民に対しても誠実に事の経緯を公表する方がお2人の結婚にも近づくと思う、と考えているからだということでした。

受け入れることが困難な回答ではありましたが(理由については「6」注24を参照してください)、それでも話し合いを頓挫させるわけにはいかなかったため、代理人は窓口である記者の意見を聞いて、3の確約は一旦措いておいて、上記の1と2の整理を先に進めることにしました。

(6)令和元年(2019年)10月30日、元婚約者の方から記者を通じて、上記1に答えるものとして、貸し付けの日付と金額、貸し付けの理由をまとめた資料が届きました[注28]。

内容を確認したところ、これまでの報道内容と同じく、平成22年(2010年)11月に私の大学への入学金、翌年の春に授業料を貸し付けたという内容が含まれていました。

「5」注11の【1】でも説明していますが、私は入学金と最初の学期は自分の貯金で、それ以降の授業料はすべて奨学金で賄っています(入学祝いをいただいたことについては「5」注11の【1】を参照してください)。

そこで、代理人はそのことを元婚約者の方にお伝えしました。

(7)その直後の令和元年(2019年)11月13日、元婚約者の方から記者を通じて、入学金や授業料についてはご自身の勘違いであったという回答がありました。

そのうえで、もはや金銭の請求はしないし、そのための話し合いは不要なのでやめたいという元婚約者の方のお考えを伝えられました。

記者からは、元婚約者の方が貸した側なのに、いろいろと細かいことを整理して説明しなければならないということなら、もう金銭を求めることはしないとおっしゃっているという説明がありました。

金銭の請求はしないということでしたから、代理人が、本件は解決したと解釈して差し支えないと考えて記者の意見を聞いたところ、記者も同意したため、代理人は、このことを確認する合意書等の取り交わしを検討することにしました。

ところが、その旨を記者を通じて元婚約者の方に打診したところ、決して解決したとは思っていないという回答が返ってきました。

返金を求めないのにもかかわらず解決済みではないとする理由についての説明は最後までありませんでしたし、記者も明確な説明ができないと言っていました。双方がどちらも納得しないまま、お互いの認識を確認し合う段階にすら至らずに話し合いを終わらせるということは、全てをうやむやにすることになります。

解決したとは考えていないが終わりにしたいという元婚約者の方のご希望に応じることはできませんでした。

(8)その後の1年余りの間、先に「3」で書いた方針を変えることはせず、元婚約者の方に、双方が十分に納得した形で解決する、あるいはそれに近づけるための方法を提示していただきたいと繰り返しお願いをし続けましたが、元婚約者の方からのお返事はありませんでした。

令和2年(2020年)に入り新型コロナウイルスの影響が深刻になるなか、緊急事態宣言の期間中や宣言解除後も、代理人は、連絡を取って又は面談をして、元婚約者の方が納得できる解決方法を見つけるべく、元婚約者の方のご意向について記者に尋ね続けました[注29]。

記者からは、解決したかったら400万円をポンと払えばよいという発言などもありました[注30]が、「3」で書いているとおり、きちんとした話し合いをせずにお金をお渡しするという選択はしませんでした。

(9)元婚約者の方からのお返事が返ってこない状況のなか、昨年(令和2年、2020年)6月に記者から、元婚約者の方と母を会わせてあげたいといった趣旨の発言が出てきました。

少しでも解決に近づける方法を見つけるべく元婚約者の方のご意向について尋ねていた際に出てきたものだったため、代理人は、それが元婚約者の方のご意向なのかと記者に尋ねました。

記者は元婚約者の方に確認すると言い、後日、それでは会って話し合いたいと元婚約者の方が言っている、という答えが返ってきました[注31]。

母はそれまでの経緯もあり直接会うことを躊躇していましたが、それでも、元婚約者の方のご要望にできるだけ添うことが解決へ近づくのであればと考え、令和2年(2020年9月)、会う用意があることを、代理人を通じて元婚約者の方にお伝えしました。

その際、代理人は、会うことについては積極的に応じる姿勢ではあるけれども、単に会って顔を合わせたいというだけでなくそこでじっくり話し合いたいということであれば、事前にある程度議論を整理しておかないと話し合いにはならずに終わってしまう可能性が高いと説明したうえで、いまだ対応をしてもらっていなかった上記の2についての回答をあらためてお願いしました。

双方の認識がどこで食い違っているのかを予め確認・整理しておかないと、直接会っても単に口論になるだけで良い機会にならない可能性が否めなかったからです。

しかし、令和2年(2020年)10月、記者から、元婚約者の方が2について回答することはできないという返事が来ました[注32]。

ですので、結局、平成24年(2012年)9月13日に母が婚約解消を受け入れた際に元婚約者の方から「返してもらうつもりはなかった」等のお返事をいただいたという私と母の認識(「5」(3)及び「5」注14を参照してください)と元婚約者の方のご認識に食い違いがあるのかどうかについて、私と母はいまだにわからないままです。

同年11月1日には、単なる顔合わせであれば双方にとって意味のないことなので会う必要もないという元婚約者の方からの回答もありました。

(10)直接会って話し合うことの是非についてのやり取りと並行して、元婚約者の方からは、お金の請求はしないことと話し合いが終了したことを世間に公表したいという連絡を受けました。

最初にそのご意向を知らされたのは令和2年(2020年)2月のことでしたが、10月に入ると、10月末までには何らかのコメントを出す予定だという連絡を受けました。

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