最高裁の過料判断。
???
な判断。
■ 「民法709条が一定の行為を禁止する旨を定めた規定(注:禁止規範)とはいえない」
…禁止規範ではない、ってこと。
この点では、従来の判例に沿った、家庭連合に有利な判断。
■ しかし、
「同条(中山註:民709条)の不法行為を構成する行為は,不法行為法上違法と評価される行為,すなわち,一定の法規範に違反する行為であり,・・・・『法令に違反』する行為に当たる」
としている。
…違法だから法令違反、と。
よく分からない。
「一定の法規範」(要するに不文律)であって、何法の何条か、という 「法令」を特定できない。
「一定の法規範」(要するに不文律)であって、何法の何条か、という 「法令」を特定できない。
これでは予測可能性がないよ、、
■ ダメ押し的に
「民法709条の不法行為を構成する行為は、故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害するものであるから、
当該行為が著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる事態を招来するものであってこれに関係した宗教団体に法律上の能力を与えたままにしておこうことが不適切となることも、十分にあり得る」
という実質論を付け加えています。
これはまぁ、そう言えなくもないかな、という程度のたぐいなので、特に論理的批判ができることではないかな、、、
以上が、判決を一読した限りでの、私のイニシャルな感想です。
また精査したら気の利いたコメントをするかもです。