三浦俊彦@goo@anthropicworld

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性自認カルトの害悪を説く良書! 邦訳出版されます

2023-12-04 00:34:53 | LGBT
 性自認カルト・トランスジェンダリズムの最大の被害者は子どもです。
 リストカット、摂食障害と同根ながらはるかに恐ろしいトランスの精神的感染を防止するために。
 大学のジェンダー論講義では必読書に指定されるべきでしょう。いや、高校の授業の方が適しているか。
 読書会にも最適。
 私もさっそく周囲に薦めました。

特例法廃止の影響について法律家の教示を仰ぎました

2023-12-01 00:21:47 | LGBT
特例法廃止がセルフIDを招くことはなかろう、と前回述べましたが、
そのことについて、滝本太郎弁護士に意見を伺ってみました。
 滝本所見は、箇条書きにまとめると以下のようになります。

● 最高裁で4号違憲とされた以上、性別変更の権利を保障する法律が創造されたも同然である。
● つまり、性別変更(性別の取り扱いの変更)が憲法上の権利であるとして認められた。
● 性別変更の法律がないこと自体が憲法違反になる。
● 特例法がない状態で性別変更の訴えがあれば、裁判所は戸籍法113条によって「戸籍訂正」として性別変更を認めることがまず確実である。
● 本来は性分化疾患のための「性別の変更」だが、性分化疾患以外の人にもその戸籍法113条の準用をしなければ憲法違反になると解される。
● よって、セルフIDの法制度を作らずとも、特例法廃止は、戸籍訂正の準用により(最初は性同一性障害の人などとし言いつつも)セルフID制度を事実上確立してしまう。

なるほどその危惧はもっともではあります。
「裁判所による違憲判断は法律の創造」というのはそのとおりかもしれません。しかし・・・私の認識では・・・

● 性別変更の意義は、社会改革とともに減少する。
● 性別変更で当事者に利益がないならば、性別変更制度停止は権利の制限にならない。
● 戸籍訂正と戸籍変更は論理的に異なる。
● 戸籍法113条を使った裏技は、特例法があろうがなかろうが、使えてしまう。ならば特例法がない方が性別変更の大義名分がないぶん、ましである。
● 性別訂正は性分化疾患の事例のみに適用すべしと戸籍法に明記する改正は可能なはず。
● 性別変更を体系的に認める社会と、性別訂正の準用で個別に姑息に行なうしかない社会とでは、性別の重みが大違いである。

原理主義的すぎるかな?
ともあれまだまだ議論は必要でしょう。
データが最優先です。性別変更は、当事者に利益をもたらしているのか?
女性スペースの確保が女性に安心をもたらしているのと同程度同確率で、性別変更制度は当事者に安寧をもたらしているのか?

GID特例法・改正か廃止か

2023-11-30 00:17:56 | LGBT
「No!セルフID 女性の人権と安全を求める会」が、「GID 特例法改正案」を発表しています。
このような案が提示されることは有益ですね。努力に敬服します。
以下に私見を記します。

 この案では、第三条第四項(生殖不能要件)が違憲とされたことを受けて、第四項を削除のうえ、現第五項(外観要件)を文言を変えずに第四項としている。つまり、外観要件が広島高裁ないし最高裁によって違憲とはされないことを前提としている。

四 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

 すなわち、生殖不能とせずとも外観を異性の性器に似せることを性別変更の必須要件としている。
 ただし、これは論理的に実現不可能である。
 女性の場合は、生殖不能とせずに性器外観を男性器に似せることは可能だ。他方、男性の場合は、生殖不能とせずに性器外観を女性器に似せることはできない。男性器が無いように見せることすらきわめて困難である。
 外観要件を満たすために陰茎を除去した場合、生殖機能が失われる(生殖腺そのものを保全しても、その「機能」は失われる)。また、精巣は股間にぶら下がっているため、外観要件を満たすには除去するしかないが、そうすると生殖腺が失われる。つまり一般に、男性から女性に性別変更する場合、外観要件を満たすことは生殖機能を失うことを意味し、違憲とされた生殖不能要件を満たさなければならないこととなる。
 異性化ホルモンによって陰茎・睾丸が縮小し男性器無しに見えるようになることもあるかもしれないが、それは例外であろうし、そのレベルを求めるならば、すでに生殖不能を要求しているに等しい。
 したがって、外観要件を残すということは、女性の性別変更は認め、男性の性別変更は認めないという法律へと特例法を変えることになる。生殖不能要件が違憲とされた案件はMtFの抗告であったことに照らしても、そのような法律は必然的に違憲とされるはずである。それ以前に、男性についてはすでに充足不能となっている外観要件を、広島高裁が違憲と判決することは確実である。
 よって、「No!セルフID 女性の人権と安全を求める会」が、「GID 特例法改正案」に第四項(旧第五項)を入れているのは誤りであると考えられる。

 特例法改正は、外観要件削除という前提で(つまり手術要件なしで)考えなければならないのである。
 つまり、陰茎ある法的女性が出現することは、特例法あるかぎり、確定している。
 陰茎を持つ法的女性が女性スペースに入ることを防ぐには、この声明などをふまえた慎重な議論が必要であるが、現実問題としては、
 女性スペース利用制限のためにいかなる要件を特例法に付け加えたとしても、「法的女性の中で女性スペースを使えない人がいる」こと自体が差別的として問題視され、いずれ「違憲」とされることは目に見えている。
 したがって、唯一とりうる道は、「特例法廃止」であろう。
 
 特例法廃止は、性別変更の権利を廃止することを意味するので論外だと考える人も多いだろうが、特例法の存在意義は、「性別変更が当事者の利益になっている」という前提に依存している。しかし実際は、性別変更者の予後の追跡調査がなされておらず、性別変更した当事者としない当事者の幸福度の違いも立証されていない。特例法施行後に性別適合手術が急増したという針間医師の証言(14:10~)にあるように、特例法は、不妊手術という不必要な自傷行為へ多くの人を誘い込んだ悪法であった。手術要件が削除された特例法は、性別変更という本来無価値な選択肢へと人々を幻惑させ、新たな不満や欠如感を創出して、とくに精神疾患を持つ人々の幸福度を下げる可能性がある。
 性別変更が本来無価値であるという理由は次の通りである。生殖的身体に基づかない男女の区別を極力減らしてゆくのが社会改革の基本だが、理想的な社会では、男女の不要な区別は消滅しているがゆえに、性別変更には意味がなくなる。ペニスを持つ人が「女性扱いされたい」と性別変更しても、そのような「女性扱い」は当該社会に存在しないからである。理想社会における有意味な性別扱いは、生殖的身体にのみ関係する。反理想的な男女区別の維持を前提した「性別変更」という制度は、社会改革の理念に照らしても、一刻も早く撤廃すべきなのである。
 10/25の最高裁違憲判断は、個人に性別変更を選択させる個別主義の限界を警告したものと解釈できる。これからは、理解増進法のような共同体主義、すなわち社会全体の性的偏見をなくすことで、性別変更などせずとも誰もが生きやすい社会を目指す方向へと進むべきである。
 むろん、共同体主義と並行して、個別対応の福祉システムも欠かせない。性別違和の苦しみには、性別変更の代わりに、心理療法で対処すべきである。認知行動療法などの心理療法の治療効果が、性別変更による治療効果に比べて低いという実証データは存在しない。対して、心理療法の方が社会的混乱を生む度合が圧倒的に小さいことは自明である。ゆえに期待値計算からして、心理療法の促進へ舵を切ることが、女性・性別違和当事者すべての人々を包括した全体的福祉のために有益である。
 以上より、特例法廃止一択であると結論する。 
 廃止のタイミングは、特例法が違憲と判断された今しかない。改正特例法(合憲である特例法)が発効してからでは、性別変更の悪習を断ち切ることはきわめて難しくなるだろう。
 なお、特例法廃止は、正反対の立場から、人権モデル主義者(性自認至上主義者)たちも主張している。日本学術会議の提言もその一つである。それゆえに、特例法廃止がセルフIDに結び付くのではと警戒する医療モデル主義者(反性自認主義者)も多いが、その警戒は杞憂である。人権モデル主義者が望む「性別記載変更法」などというものは、今の日本では決して成立しない。セルフIDの政治的動きが顕在化した場合、性自認至上主義への世論の反発はむしろ本格化するだろう。よって、人権モデル主義者たちと協力はしないまでも別方向から特例法廃止を実現させ、そのあとで改めて性自認反対運動、脱身体的ジェンダーを廃絶する運動を展開するのが得策だと思われる。

保守主義は現状を変える知恵である

2023-11-22 08:03:54 | LGBT
 保守主義とは何か?
 現状を改善する欲求を最も強く抱き、最も本気で実践しようとするのが保守主義です。そのため、最大の効率によって(最小のコストによって)悪を滅ぼそうとします。
 たとえば保守主義の観点では、TGの生きづらさをなくすにはどうするか?
 身体違和ゆえの生きづらさであれば、性別適合手術、そして必要であれば法的性別の変更。
 身体違和なき生きづらさであれば、性表現・日常生活はそのまま容認し、単に当人の自認の性別を生殖器の現状に合わせてもらう、必要であれば心理療法の助けによってそのようにする。
 以上が最小のコストによる生きづらさ解消策です。
 ちなみに身体違和も、軽い場合は心理療法で解消可能です。
 当事者にとっては、異性化ホルモンのような身体侵襲性ある適応策を継続することや、埋没のような体系的欺瞞に頼ることよりも、生来の事実に忠実に堂々と性別を名乗り続けるのが得策であり、容易であり、経済的です。
 そもそも性別の定義的条件が生殖器であることから、性別の定義を変えるという大変革は、社会的コストが大きすぎて当事者の幸福度をも逆に阻害してしまいます。PTSD女性の被る害がそのままTGの被る害と重なっていることからも自明でしょう。
 保守主義とは、最大限常識に沿った抜本的解決です。
 心理療法で治すのと、性別変更と、どちらの方が抜本的解決の名に値しますか?
 心理療法というのは、服装や生き方を変えろというのではなく、心の中の性別の名称を入れ替えろというだけのことなので、きわめてわずかな変更を求める治療ですよ。たった一ケ所「考え方」を変えろと。
 心理療法で治る場合は、身体性別・法的性別・自認性別のすべてが一致するので、最善の結果となります。
 性別変更した場合は、身体性別と、法的性別・自認性別との不一致が残るので、性別変更前に比べて改善されないばかりか、最悪の結果となりえます。
 当事者救済の主力を特例法から心理療法へ切り替える潮時でしょう。
 そもそも特例法は、TG当事者を勘違いさせて「性別を変えるために無理して手術する」という本末転倒へ誘い込み、手術件数を激増させるという凶悪な副作用を発揮してしまいましたしね・・・

未オペ法的女性と女性スペース(最高裁判断→未オペ法的女性出現に備えて)

2023-11-21 01:05:38 | LGBT
こういうことなので、早急に備えねばなりません。
 (以下、「法的女性」は法的性別を女性に変更した男性を指します)
 (「既オペ」には、オペなしで外観要件を満たした人も含みます)
 (「女性スペース」には「女性スポーツ」「女性枠」なども含めて考えることができます)
女性スペース利用のために
 生来女性要件(本質要件) 法的女性要件(名目要件) 生殖外観要件(現象要件)
(生殖外観要件(現象要件)にはパス度も関わりますが、パス度はバイナリーではないので考慮から外します)
以上3要件それぞれ 不要× 要○ の組み合わせで8通りの立場が分岐します。


×××立場A.性自認を女性と申告すれば誰でも女性スペース利用可(性自認主義)
××○立場B.既オペ男性のみ、生来女性と同様、女性スペース利用可(性器主義)
×○×立場C.法的女性のみ、生来女性と同様、女性スペース利用可(法律主義)
×○○立場D.既オペ法的女性のみ、生来女性と同様、女性スペース利用可(法性器主義)
○××立場E.生来女性のみ、女性スペース利用可(自然主義)
○×○立場F.未オペ生来女性のみ、女性スペース利用可(性器自然主義)
○○×立場G.法的生来女性のみ、女性スペース利用可(法自然主義)
○○○立場H.未オペ法的生来女性のみ、女性スペース利用可(法性器自然主義)

 立場Dにおいては、法的女性の中で権利の差別が生じます。
 立場FとHにおいては、既オペ生来女性は女性スペースを使えません。(「既オペ生来女性です」と自称して未オペ男性が入ってくる可能性を防止する意義はあり)
 立場GとHにおいては、未オペ女性でも性別変更した場合、女性スペースを使えません。(性別変更の無意味さを知らしめる意義はあり)
 立場F、G、Hにおいては、女性スペースより男性スペースの方が利用者の人数が多くなりますが、男性スペースなるものはそもそも男性専用ではなく男女共用スペースということにしておくのがA~Hすべてにおいて好都合でしょう。