【8/20討論会】のためのメモ で取り上げた(p.2-3)石畑隆(改め高橋大志(石畑隆))の考察続編が出ていました。
https://note.com/philo_radi/n/ncc10255f0b63
確かに、私のメモは「?」と思わせる省略書法になっていたかもしれません。
そこで、次の赤字部分を補って読んでください。(p.2)
事実としてのHとは何か、がわかっていなければ、「Hとして扱う」とはいかなる扱いなのか不明。そして事実としてHであるような候補は、トランス女性以外には存在しない(トランス女性を同定するためにこそ非身体的女性=Hなるものを初めて持ち出したのだから)。よって、トランス女性は「事実としてHなのだからHとして扱うべきだ」とTRAは主張しているはずである。
これでいかがでしょうか。
「XをYとして扱うべきだと主張は、『Xは事実としてYである』ということを根拠としている」という命題は普遍的に真なる命題なのではなく、〈X以上にYに適した候補が存在せず、しかもYが存在すると考える理由がある〉という条件下においては必ず真となる命題である、というわけです。
TRAがトランス女性のために編み出したHをトランス女性自体に文字通りあてはめずに、単なる「規範において」と言うのはナンセンスでしょう。そしてそのHは(拙論によれば)「男性」でしかない、という流れでした。
TRA「女性は生物学的身体で定義されない。つまり非身体的女性は存在する。トランス女性が非身体的女性として扱われるべきなのは、トランス女性が非身体的女性の最有力候補だからだ。トランス女性は事実としては非身体女性ではなく規範としてのみ非身体女性だ、などと言うのはミスジェンダリング!」
なお、メモp.3最下行を以下のように修正すべきだと気づきました。
概念を、身体的♀ではなくHとして再定義することは論理的に不可能である。
↓
概念を、身体的♀ではなくHも含む概念として再定義することは論理的に不可能である。
より正確には、「シス女性とHを含む概念として」となるでしょうね。(ただ現実問題としては、女子大の入学資格などに見るように、トランス男性は女性扱いされておりTRAもそこには文句付けないようなので、「身体的♀とHを含む概念として」でOKな気もするが)
メモはまだメモであり、石畑noteの参照対象でもあるため以上の修正は施さぬまま同リンク先に残します。当メモを論説化するときに整備することにいたします。