千曲川の流れのように

年金生活者の徒然

一票の格差

2014-03-19 | Weblog
 一票の格差は「違憲」との判決がある。一人一票が原則である。このことは、憲法の精神である。とすれば、単なる格差の問題ではなくなる。1:2と言う問題ではなくなる。票の重さは同じである言う考え方だ。その意味では、比例代表制は理にかなっている。結構、重要な問題なのに、政治的判断になっている。少しばかりの誤差は許される。なぜなら、すべての定数は整数(1.2人と言うケースはあり得ないからだ。)であり、割り切れない場合もあるからだ。反論として、裁判官は、選挙で選ばれていない。それはその通りだが、司法の独立性を考えると、裁判官は、憲法を守る義務がある。国民的議論を経て、全うなあるべき姿を考えてみようではないか。
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