山口県の報道発表に山陽小野田市が被災者生活再建支援法を適用を受けたとありました。
大規模半壊の世帯が8世帯、床上浸水が438世帯、床下浸水が355世帯と発表されています。(8月9日現在)
被災者生活再建支援法は大規模半壊の世帯が対象です。
約800世帯の被害で、適用の世帯は1パーセントと言うことになります。
被災者生活再建支援法と言うから、生活の再建を支援するのかと思っていました。
市に問い合わせて確認しました。
住宅が大規模半壊した状態なら、解体や建設、補修に支援金が支給されると言うことです。
床上浸水ではこの法律は適用外です。
床上浸水・床下浸水の住宅は災害援助資金の貸付制度があるとのことです。
家財の1/3以上の被害で申し込みができると説明されました。金利は年率3パーセント。150万円が限度。
年1回、あるいは2回の返済の期日を守れば、市が金利分を負担するということです。
被災者の生活を支援するのではなく、全半壊の住宅が基準になっているので、全半壊住宅支援法と改称した方がわかりやすいと思いました。