隣地からの越境している枝葉は勝手に切ってしまっていいのでしょうか?
法律的な観点ではなしをすると民法の233条1項に規定があり、「林家の枝
葉が境界線を超える場合にはその枝葉の所有者にたいして枝葉を切除するように
申し入れする事が出来る」と言うように書いています。
つまり、勝手に切除してはダメなんです。こちらからは、ただ切ってください
とお願いが出来るになっているのです。他人が果実などを勝手に収穫できない
このも関係しているのでこのような理不尽じゃないのと思われることが民法には
結構ありますよ!
これに対して根っこの越境は民法の233条2項に規定してあります。「隣地の竹木
の根っこが境界線を越えている場合については採取することを可とする」となって
います。根っこはいいけれども上空はダメと言うことです。ただ、根っこを切て
しまって樹木を枯らしてしまいますと損害賠償という話になってきます。ご注意
下さい。
では、本日も読んで頂きありがとうございます。
法律的な観点ではなしをすると民法の233条1項に規定があり、「林家の枝
葉が境界線を超える場合にはその枝葉の所有者にたいして枝葉を切除するように
申し入れする事が出来る」と言うように書いています。
つまり、勝手に切除してはダメなんです。こちらからは、ただ切ってください
とお願いが出来るになっているのです。他人が果実などを勝手に収穫できない
このも関係しているのでこのような理不尽じゃないのと思われることが民法には
結構ありますよ!
これに対して根っこの越境は民法の233条2項に規定してあります。「隣地の竹木
の根っこが境界線を越えている場合については採取することを可とする」となって
います。根っこはいいけれども上空はダメと言うことです。ただ、根っこを切て
しまって樹木を枯らしてしまいますと損害賠償という話になってきます。ご注意
下さい。
では、本日も読んで頂きありがとうございます。