PLUS C HOME 泣き笑い日誌 

注文住宅建築活動や私生活で色々学ばせて頂いたことを掲載させて頂きます。

チラシの見方パート4

2011-11-05 15:00:17 | 日記
 地番とは、

不動産取引上の物件を特定する番号となり住居表示(住所)とは異なります

住居表示が実施されていない地域では住所をあらわす時にも利用されることが多い。大阪

市内では少ないですが、大阪府では、まだ地番を住居表示で表せているところは多いです。

この地番は土地に付けられている番号で同じ番号は発生いたしません。チラシでは、この

地番で物件の所在を表している場合がありますので、お客様単独で見に行かれる場合はご

注意ください。 また、住居表示がわかっているのにその家が発見できない場合、今いる

その場所の住居表示が○丁目○○番だとしますと時計回りに○○番は、数字が増えていき

ますのですぐに見つかります。行政によって起点が異なります(南東の角や北東の角等)

のでご注意ください。

 登記簿面積とは

登記簿に記載された土地の面積のことです。この登記簿面積は実際の面積と違う場合が

あります。(そう言ったケースは結構ありますよ)最近の新規物件については大丈夫ですが

測量技術が未熟な時期の場合に登記された物件は要注意です。また不動産取引をする場合

その登記簿で取引する場合もあります。業者間での取引では、土地の測量はきっちりと

しますが、個人間の売買の時には、登記簿取引になる場合もあります。

 チラシなどで登記簿面積80㎡で小さく私道負担30㎡含むと張ると80㎡-30㎡=50㎡となり

有効面積は、50㎡となりますのでチラシ等の小さい字の物件概要欄は、きっちり目を通す

よう注意して下さい。



マンションの販売図面と登記簿面積の数字は異なります。販売図面の面積は壁芯計算とな

っており登記簿面積のは内法計算で表していますので、よく販売図面と違うとお客様から

ご指摘を受けますが、不動産の慣行としてはどの会社も(新築・中古問わず)そのように

提示しています。ちなみに登記簿面積が内法計算ですので販売面積より小さくなります。


販売面積が50㎡あったとしても登記簿面積(内法計算)が50㎡を切ってしまっていると

減税処置が受けられません。

     1、住宅ローン減税は、受けられません

     2、不動産取得税の軽減処置は、受けられません

     3、登記の登録免許期限処置は、受けられません

などがありますので特に中古マンション購入は、その認識を持って検討して下さい。


一戸建ての場合は、もう少し複雑になってきます。家を建築する際には建築確認を申請

しその許可が必要です。そのときの面積と登記の面積も必ず同じとは限りません。家の

形状によって変わってきます。バルコニーの出幅、壁があるなし、・・・等いろいろな

要因があるときは、建築面積=登記の面積とはなりません。


では、本日はここまでとさせて頂きます。本当にいつも読んでいただきありがとうございます!!!!!!







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