たそがれ時のつれづれに

人生のたそがれ時を迎えて折々の記を・・思うままに

お盆

2013年08月15日 | 日記

15日お盆も暑かったですね。お昼前に墓参に行き、墓前で日傘をさし阿弥陀経一巻を上げました。汗だくになって帰宅しスッポリ水洗いし、Tシャツにショートパンツで正午の黙祷をしました。暑いし今年は帰省も在所に迷惑をかけるので行きませんでした。

孫と嫁は在所へ帰省し、アルバイトに精出している上の孫と、長男が留守番で家は静かです。市内に在住の級友がスイカ3個も届けてくれ、孫に祖母の土産に持たせました。

終戦の日の韓国の反応は相変わらずでしたね。テレビの終戦特集・NHKスペシャル3夜連続で3本を観ました。終戦で引き揚げる死の脱出で、食べものを恵んでくれたり、船を調達してくれたりと、随分日本人を助けてくれた韓国人もいたのですね。
68年も経って敵愾心を振り回すのは残念です。国民性の問題もあるし、ほかの不満を反日に利用しているのでしょうか、損な事です。
ネットは意識調査をやっていて、日本を敵視する国は世界で北朝鮮・韓国・中国の3国しかないとコメントしてありました。

岐阜護国神社 大八洲と彫ってあります。大八州とも書き、”おおやしま”と読みます。   

”おおやしま”とは、日本の古名です。本州、四国、九州、淡路、壱岐、対馬、隠岐、佐渡の8つの島をいいます。子供の頃 ♪おお~やしま♪ と歌った覚えがありますが、何の歌だったか、前後の歌詞は何だったか完全に忘れました。死語になってしまって孫など縁のない言葉です。えっ!北海道、沖縄、小笠原、伊豆大島などなど、どうしたって?難しいこと聞かないでよ。問題の竹島や尖閣諸島は無人島だったので入っていないのでしょう。


終戦記念日

2013年08月15日 | その他

岐阜護国神社 

今日は終戦記念日です。とにかく今日正午には日本人である以上、戦没者に対して黙祷を捧げましょう。 安倍首相ご自身は玉串料を私費から奉典し、近隣諸国との外交面から 靖国参拝 しないようです。これにはアメリカが安倍首相に慎重対応を求めていると、13日のネットニュース(産経新聞)で見ました。内閣としては菅官房長官が個人の信教の自由だといっておられます。
ひさしぶりに野田佳彦議員のホームページをのぞいたら、すっかり様変わりしていました。ネット検索するとご長男は筑波大学医学部を出て九州大学医学部へとか、二男は早稲田系の高校生で都内でも3指に入る柔道の猛者だとか、数年前のがいっぱい出てきました。
やはり息子さんもできがいいようです。野田氏は消費税増税や国会対応が良かったか、悪かったかはともかく、人間的には好きな人です。
前に問題にされた靖国参拝の野田佳彦氏質問主意書を再見しました。小泉首相時代の質問主意書です。
 
小泉首相が予算委員会で ” 靖国神社に合祀されている「A級戦犯」を「戦争犯罪人であるという認識をしている」と述べている。
小泉総理が「A級戦犯」を戦争犯罪人と認めるかぎり、総理の靖国神社参拝の目的が平和の希求であったとしても、戦争犯罪人が合祀されている靖国神社への参拝自体を軍国主義の美化とみなす論理(中国や韓国の非難:当方注)を反駁はできない。 
(省略)ーーー
国内法上は「戦犯」は存在しないと政府も国会も認識したからであると解釈できるが、現在の政府の見解はどうか。” 

それに対する政府答弁書です。

” 平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和27年法律第103号)に基づき、平和条約第11条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。”

とにかく、日本の国には戦犯は存在しないのですね。連合国が不当な極東裁判で、平和に対する罪、A級戦犯という人をでっちあげ処刑してしまった。その裁判でインドのパール判事は國際法でも戦争は認められていると、無罪を主張されたのです。
あまり詳しくありませんが、わたしはそう理解しています。野田氏の歴史認識は至極まっとうだと言われるのです。当然中国や韓国は反発しています。

自民党は憲法改正草案を発表しています。現行憲法を踏襲しつつ、”「社会的儀礼又は習俗的行為の範疇を超えないものについては、この限りでない」とし、首相の靖国参拝などで、憲法違反を指摘されるのを避けようとする狙いがある。” (6月26日朝日)といわれています。憲法を改正しても韓国や中国の靖国参拝非難は変わらないでしょう。

自民党憲法改正 草案
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。

現行憲法
(信教の自由) 
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない