①「改善基準告示」の抜本的見直しによる拘束時間・運転時間の短縮、および「労働時間」の定義の明確化と時間規制(1日8時間労働・週40時間労働を基準に、1ヶ月の時間外労働40時間以内を原則とすること)。「車両ベッド」での仮眠を「休息期間」として認めている現規定の撤廃。
②「残業未払」等労働基準法違反に対する罰則強化。
③「区域制」の復活と「1運行144時間」の廃止(「貨物自動車運送事業法」の改正)。
①「改善基準告示」の抜本的見直しによる拘束時間・運転時間の短縮、および「労働時間」の定義の明確化と時間規制(1日8時間労働・週40時間労働を基準に、1ヶ月の時間外労働40時間以内を原則とすること)。「車両ベッド」での仮眠を「休息期間」として認めている現規定の撤廃。
②「残業未払」等労働基準法違反に対する罰則強化。
③「区域制」の復活と「1運行144時間」の廃止(「貨物自動車運送事業法」の改正)。