建交労長崎県本部

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個別企業での労使関係から集団的労使関係へ(労使関係確立の基本)~建交労のトラック政策㊶

2017年08月25日 08時22分03秒 | トラック政策

「規制緩和」によってもたらされた業界混乱と未曾有の長期不況のもとで、中小企業における労働者の諸条件の確保・向上や、中小企業経営の安定などの問題は、すでに一企業・一労組で解決できるものではなくなっています。①個社における労使協議会の確立と地方における集団的労使関係、地方労使協議会の確立・強化、②集団交渉確立による統一労働条件の確立、③集団交渉・労使協議会を基礎に、労使共同行動の展開などが求められます。

中同協の「中小企業における労使関係の見解」は中小企業における労使関係にとどまらず、集団的労使関係の確立とそのもとでの労使の共同の必要性についても示唆しています。「また中小企業家がいかに企業努力を払ったとしても、労使関係に横たわるすべての問題を企業内で解決することは不可能であり、労働者、労働組合の生活と権利を保障するために、民主的な相互協力関係をきずきあげる持続的な努力が双方に課せられると考えます。相互にその立場を尊重しあい、相手に対して一面的な見方や敵対視する態度を改めることが必要です。」

「なかでも、物価問題、住宅問題、社会保障問題、福利厚生施設問題などは企業内では解決できず、当然政府ならびに自治体の問題、政治的に解決をはからなければならないきわめて重大な問題です。」

「これらの問題を解決するために積極的に運動することは、中小企業家としての責任であり、また、自己の経営の労使関係にも重大なかかわりがあるのだ、という自覚をもって同友会運動をより積極的に前進させなければなりません。」

「広く中小企業をとりまく諸環境の改善をめざす同友会運動は、そこに働く労働者の問題でもあり、その意味において中小企業経営者と中小企業労働者とは、同じ基盤に立っていると考えます。」