【談話】 残業月100時間など到底容認できない-時間外労働の上限規制等に関する労使合意について-
2017年3月14日
全国労働組合総連合
事務局次長 橋口紀塩
3月13日、政府の「働き方改革実現会議」で議論されている時間外労働の上限について、政労使の合意が成立したとの報道が流れた。時間外労働の上限について①年間では720時間まで、②2か月ないし6か月では平均は80時間まで、③単月は100時間「未満」まで、④月45時間を超える時間外労働は半年まで、法律で容認するという内容である。しかも、長時間労働が著しい業種については、上限規制の適用を「将来」に先延ばしし、生体リズムを守る重要な規制であるインターバル制度の導入は努力義務にとどめ、実労働時間に基づく残業代支払いを行わず、定額・働かせ放題にする「裁量労働制の拡大」と「高度プロフェッショナル制度創設」については撤回の確約がない。過労死をもたらす長時間労働を労働基準法に明記するなど、改悪以外のなにものでもない。全労連は反対である。
脳・心臓疾患の労災認定基準は、労働者の健康被害の実態をもとに、「発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる」としており、時間外労働80時間未満でも多くの労災が認定されている。また、過労死裁判では、月80時間台の残業実態について「公序良俗に反する」との判決がだされている。もしも、労働基準法に、合意の内容が記されてしまえば、従来の司法判断や労災認定基準に悪影響を及ぼすことは想像に難くない。また、36協定で定める時間外労働の上限を、限度基準を参考に月45時間以内におさえている労使は少なくないが、法が100時間もの残業を許容するとの誤ったメッセージが流れ、時間外労働を増長させてしまうだろう。
合意について、「青天井の労働基準法に初めて上限規制を入れた」と評価する見方もあるようだが、具体的場面を想定すれば、悪影響が広がる可能性の方が高い。
そもそも「一時的な業務量の増加がやむを得ない特定の場合」といいながら、年720時間もの時間外労働を認めるのはおかしい。年中忙しく、残業が月45~60時間などという状況であるなら、それは人手不足であり、雇用を増やすべきである。1年中トラブル続きなら、業務の在り方の見直しが必要である。いずれも時間外労働の上限規制を、これほどまでに緩めてしまう理由にはならない。
安倍総理大臣は施政方針演説で、塩崎厚生労働大臣は所信表明の中で、電通過労死事件にふれ「働き過ぎによって命を失うという悲劇を二度と起こさない決意で長時間労働の是正に取り組む」と述べている。今回の労使合意文書の中でも、「過労死・過労自殺ゼロの実現(中略)に不退転の決意で取り組む」とある。時間外労働100時間合法化は、これらの宣言に反する背信行為である。
合意文書には、「月45時間、年360時間の原則的上限」との文言がある。しかし、労働時間の原則は「週40時間、1日8時間」であり、例外としての時間外労働の上限が「月45時間、年360時間」である。今回の「名ばかり上限規制」合意は、いったん撤回し、原則をふまえた労働時間規制の検討を、至急、再開することを求める。
以上