古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十八章 潮御崎神社・古記録その七十五

2013年08月28日 08時07分38秒 | 古文書の初歩

 

潮御崎神社古記録第十八ページ「三ヶ浦再申入口上、五行目

 

解読 三浦持合之宮与、自分之書附をも被差上義ニ而

 

読み 三浦持ち合いの宮と、自分の書き附けをも差し上げられる義にて

 

解説 「三浦持合之宮」・・・本ページ三行目と同じ。 「宮」は何度も出ますが、書き方によっては難しい。 「与」・・・「と」。 「自分之書附をも」・・・「分」と「書」の二文字が難解です。「私の文書も」。 「被差上義ニ而」・・・「差上」の次に「候」が脱落している様な文章ですが、一応「候」が無いものとして、読んでおります。「候」が有れば、「差し上げられ候義にて」となり、読みやすくなります。ここの文意は残念ながら理解出来ません。

 


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