最近、コロナ対策を理由に、マスク着用しないと入場できない場所が増えてますよね。
しかし、実はこれ、感染症対策基本法(正式名称は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)第4条に違反しています。
感染症対策基本法第4条は、《国民の責務》として、
国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。
①感染症に関する正しい知識を持つよう「努める」
②感染症の予防に必要な注意を払うよう「努める」
③感染症の患者「等」(「等」とは、感染症対策する、患者でない一般国民も含むと解釈される)の人権を損なわないように「しなければならない」
②の感染症予防が「努める」と努力規定なのに対し、
③の人権については損なわないよう「しなければならない」
と明確に人権侵害を禁止している点です。
要するに、感染症対策基本法第4条は、
・感染症対策よりも患者等の人権の方が優先
・人権侵害となるような感染症対策してはならない
マスク未着用を理由に、店舗や施設が入場拒否する事は、感染症対策基本法第4条に明確に違反していると断言できます。
マスク未着用者を排除する施設は、法律違反、違法行為を行っているわけですね。
施設管理権は、憲法・法律順守と、基本的人権の尊重が求められる
マスク未着用者の入店拒否は、感染症対策基本法第4条に違反しており、違法、さらにその理由が人権侵害だからなので、基本的人権の尊重にも合致しません。
以上の観点から、施設管理権を主張しても、マスク未着用者の入店拒否は正当化できません。
感染症対策基本法第4条違反は、刑法223条強要罪より証明しやすい
以下、全文は上記の記事をご覧ください。
ワクチン・マスク関連記事