マーちゃんの数独日記

かっては数独解説。今はつれづれに旅行記や日常雑記など。

確定申告を終えて

2016年03月10日 | 身辺雑記

 「公的年金等の収入金額が400万円以下で一定の要件を満たす場合、確定申告が不要」となったのは2011(平成23)年から。その年は、申告の義務はなくなったし、申告したとしても還付金は僅かだろうと、不覚にも申告をしなかった。しかし、申告の義務を免れることは、還付金がある場合大事な権利放棄にもなっていると悟り、次年度からは必ず確定申告をしている。2012年からは年金以外の収入があったこともあり、還付金は予想以上にあった。「収入400万円以下確定申告不要」とのフレーズは国税庁の巧妙な作戦の様にも思えて来る。
 相当な医療費を払っている妻も今年は確定申告しようとした。国税庁の、ネット上の申告様式に従い数値を入力した最終結果、還付金ありとはならかった。そこで医療費控除を私の確定申告分に回すと、私の還付金は相当増えたので、私だけ確定申告の書類を作成し、3月上旬に本郷税務署へ提出してきた。

 この医療費控除については知っていた方が納税者の有利となる点が幾つかある。
 
「医療費の控除は、かかった医療費から10万円を差し引いた残りの1割が税金から還元され、この10万円以上という金額は、生計を一緒にする家族全員の医療費を合わせたもの」というレベルのことは多くの人が知っているだろうが、診療を受けるための交通費も医療費控除の対象になるとか、5年間は猶予の、時効の対象になるなどの細かい点はネットなどで簡単に調べられる。私は以下のサイトを参考にさせてもらった。URL http://allabout.co.jp/gm/gc/462785/#06

 
問題はその先にもあると思う。一般的に言って医療費控除のある確定申告をした場合に、住民税に連動するか否かだ。確認の意味を込め、文京区の税務課に電話をして聞いてみた。「その様な場合、住民税は安くなります」との回答だった。ただ介護保険料は増加する可能性も出て来る。マイナスとなる納税額とプラスとなるかも知れない社会保険料とのプラスマイナス。介護保険料の計算方式は分からないのでそれ以上の計算は出来なかったが、一般的に確定申告をした方が、介護保険料は増加したとしても住民税の納税額減少分の方が多いはず、と信じて今年も確定申告を終えたのだった。
 
生計を共にする家族が例えば2名の私達の様な場合、ネット上の国税庁の申告様式を用いて、二人にどの様に医療費控除を振り分けると還付金合計が最大となるのかシミュレーションするのがベストだろうが・・・・。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。