「世直し太郎」の政局斜め読み

偏向マスメディア報道の本質を直観力で読み解き、内外の話題を大胆に斬っていきます。とりわけ大中華帝国主義許すまじ!です。

悪質且つ組織的な選挙違反は宜野湾市の市職労の方である!

2012年02月02日 | 沖縄左翼新聞の闇
さて、沖縄県地元新聞を含む商業左翼メディアは盛んに、防衛省沖縄防衛局長の選挙投票呼び掛け問題を、またも鬼の首でも取ったかのように大騒ぎしていますが、どっこい沖縄防衛局長より組織的で確信犯的な選挙違反をしている可能性が極めて高い公務員組織があります。

それが宜野湾市の市職労である!ことが報道されています。

何やら堂々と沖縄防衛局長の公職勤務中の行為だから国家公務員としてアウトなどと言っている人がいますが、そんなことは当たり前の話で、宜野湾市の市職労の行為は、勤務時間中の行為如何に関わらず、特定候補への呼びかけですから、明確な地方公務員違反でもあるわけです。おそらく罰則規定がない事を良い事に以前から組織的にやっていたはずです。(最後の地方公務員法抜粋参照願います。)

この時期、米軍基地移転問題の重要な局面を迎えて、沖縄ではなんとしてでも話自体をつぶしたいのでしょうね。

琉球新報、沖縄タイムスにならって私が言いましょう!

伏魔殿と化した宜野湾市の市職労の特定候補への協力呼びかけは、公僕にあるまじき行為である!

**************************

【記事】

・宜野湾市職労側も選挙運動 特定候補への協力呼びかけ(産経新聞)

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120202/crm12020214280013-n1.htm

・[宜野湾市長選介入]伏魔殿と化した防衛局(沖縄タイムス)

http://www.okinawatimes.co.jp/article/2012-02-02_29338/

・防衛局選挙介入 公僕にあるまじき行為(琉球新報)

http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-186933-storytopic-11.html

**********************

【地方公務員に対する制限】ウィキペディアより抜粋

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%9A%84%E8%A1%8C%E7%82%BA

地方公務員法第36条は、地方公務員に対し、次のように政治的行為の制限を定めている。

職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。

公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。

署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

寄附金その他の金品の募集に関与すること。

文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為

何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおってはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。

職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかったことの故をもって不利益な取扱を受けることはない。

なお、国家公務員法と異なり、その違反行為に対する罰則規定は存在していない。



最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。