天地を 照らす日月の 極みなく あるべきものを 何をか思はむ 

わびぬれば 今はたおなじ 難波なる みをつくしても あはむとぞ思う

学校教育法

2013年02月14日 | Weblog
学校教育法第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

「教育上必要があると認めるとき」とは、「授業をできない状況をつくる生徒及び学生がいるとき」ということでしょう。人に危害を加えるような場合は「教育上」を越えるので、学校教育法の範囲を越えた対処が必要です。

「その場を収める」ことと「教育する」こととを別けて考えなければなりません。「その場を収める」対処は、教育にはなりませんが、まずしなければならないことです。

「教える」のも「何を教える」かを別けて考えなければなりません。社会共通のルールは教えなければなりませんが、価値観を押しつけることは不要です。良くなる、強くなる、学力向上、技術向上などは価値観です。知らないルールを教えることは必須ですが、価値観は知らないことのうちのひとつ、選択肢として教えるという姿勢が肝要です。

道理を理解させるには理に叶った方法で納得させなければなりません。納得しなければ身につかず、その時だけのものにはなっても教育にはなりません。

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