外国人住民に係る住民基本台帳制度
トピックス(更新情報)
- 2014年3月14日
- 「外国人住民に係る住民基本台帳制度」のホームページを全面改正しました。
- 2014年1月27日
- 総務省自治行政局外国人住民基本台帳室長通知等を掲載しました。
- 2013年4月17日
- 「住基ネット・住基カードに関するリーフレット(各言語)」を掲載しました。
「外国人住民の方へ:住基ネットに関するFAQ」を掲載しました。
「外国人住民の方へ:住基カードに関するFAQ」を掲載しました。
「配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出等によって、住民基本台帳の閲覧等を制限できます。」を掲載しました。
外国人住民も住民基本台帳制度の適用対象になりました。
我が国に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市区町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まりました。
そこで、外国人住民についても日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布、平成24年7月9日に施行されました。
本法律の施行により、外国人住民に対して住民票が作成され、翌年平成25年7月8日から、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)及び住民基本台帳カード(住基カード)についても運用が開始されました。
住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となりますのでご注意ください。
なお、海外に引越しをする際にも転出届が必要です。
詳しくは、こちらをご参照ください。
住民基本台帳制度の適用対象者
基本的な考え方としては、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者が対象者となり、次の4つに区分されます。
(1) 中長期在留者 |
我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。 |
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(2) 特別永住者 |
入管特例法により定められている特別永住者。 |
(3) 一時庇護許可者又は仮滞在許可者 |
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。 |
(4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 |
出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。 |
外国人住民の方にとっての利便性
- 法改正前まで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
- 住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続が簡素化されました。
- 法務大臣と市区町村長との情報のやりとりにより、外国人住民の方が法務省(地方入国管理局)と市区町村にそれぞれ届出するといった負担は軽減されるようになりました。
届出負担の軽減と記録の正確性の確保
従来の外国人登録法においては、住所を変更した場合に限らず、氏名、在留資格、在留期間等に変更があった場合も、居住する市区町村の市区町村長に居住地以外の変更登録を申請することとなっていましたが、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続は地方入国管理局で行う必要がありますので、法務大臣からの許可を受けた後、さらに居住地の市区町村長にも申請をする必要がありました。
一方、改正住基法施行後は、外国人住民が入管法等の規定に基づき、地方入国管理局等において氏名等の変更や在留資格の変更、在留期間の更新等の手続を行った場合、住民票の記載事項も修正する必要があることから、法務大臣が当該外国人住民の住所地の市区町村長に通知を行い、当該通知に基づいて住民票の記載の修正を行うことになります。このため、従来の制度に比べて、外国人住民の届出負担の軽減や記録の正確性の確保が図られることとなります。
また、改正入管法等の規定では、外国人は、住居地について市区町村長を経由して法務大臣に届け出なければならないこととされていますが、転入・転居等の手続をすれば届出をしたことみなされることとなっています。その後、市区町村が転入・転居等の手続の際に把握した住居地情報を、法務大臣に通知することになります。
総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)のご案内
外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問合せに対応いたします。
- 1) 電話番号
- 0570-066-630(ナビダイヤル)
03-6301-1337(IP電話、PHSからの通話の場合) - 2) 受付時間
- 8:30~17:30
- 3) 開設期間
- 平成26年4月1日から平成27年3月31日
(土日祝日、12月29日~1月3日を除く。) - 4) 対応言語
- 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の6言語
関連リンク
外国人の入国・在留に関する手続について
入国管理局ホームページ
ホーム >> 特別永住者の制度が変わります!
ここが変わります!
「特別永住者証明書」が交付されます
- 「外国人登録証明書」が廃止され,「特別永住者証明書」が交付されます。
*原則として,交付される場所は従来どおり市区町村の窓口です。
※市区町村の窓口へ住居地に関する届出にお越しの際は,必ず特別永住者証明書を持参してください。
- 現在お持ちの外国人登録証明書は,施行日(2012年7月9日(月))以降の一定期間は特別永住者証明書とみなされますので,その一定期間内に特別永住者証明書に切り替える手続をしていただくこととなります。
なお,特別永住者の方が希望される場合には,施行日前であっても,2012年1月13日(金)から,現在お住まいの市区町村の窓口で,特別永住者証明書の事前交付申請を行うことができます。
(事前交付申請の詳細は,よくある質問Q43~Q49をご覧ください。)
<必ずお読みください>
- 特別永住者証明書の事前交付申請は,特別永住者の方が希望される場合に行うことができるもので,義務ではありません。
- 手続に際し,市区町村の窓口への来庁が必要となるなどのご負担も生じますので,特にご希望がない場合には,施行日以降に特別永住者証明書に切り替えていただければ大丈夫です。
- 事前交付申請していただいた場合でも,特別永住者証明書の交付は施行日以降となります(施行日前にあらかじめ交付されるものではありません。)。
- 特別永住者証明書の交付対象となる方は,改正された住民基本台帳法に基づき,お住まいの市区町村で住民票が作成されますので,これまでの登録原票記載事項証明書に代わる証明書として,市区町村の窓口で住民票の写しを受けることができるようになります。
再入国許可の制度が変わります
- 「みなし再入国許可」が導入されます
有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が,出国の際に,出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。
※みなし再入国許可により出国した場合,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の 地位が失われることになりますので,注意してください。
- 再入国許可の有効期間の上限が「6年」になります
施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は,有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されます。
「特別永住者証明書」は,このようなカードです。
(表面)
(裏面)
住居地を変更したときに,変更後の新しい住居地が記載される欄です。
- 氏名については,アルファベット表記を原則としていますが,漢字(正字)表記を併記することができます。その場合,漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますのでご注意ください。
- 外国人登録証明書に記載されていた「通称名」については,特別永住者証明書には記載されません。
特別永住者証明書の交付を伴う各種申請・届出には,次の規格の写真が必要となります |
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特別永住者証明書には「有効期間」があります。
特別永住者証明書の有効期間は,次のとおりです。
- 16歳以上の方
- 各種申請・届出後7回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には,更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで) - 16歳未満の方
- 16歳の誕生日まで
関係法令
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施行令
出入国管理及び難民認定法施行規則
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
お問い合わせはこちらへ
外国人在留総合インフォメーションセンター (平日8:30~17:15)
0570-013904
IP電話・PHS・海外からは
03-5796-7112
商船三井の船差し押さえ、反日「実力行使」に
中国の裁判所が戦後補償の一環として、商船三井の船を差し押さえたことは、前例のない強硬策といえる。習近平政権による反日キャンペーンは、言論による日本批判から日本企業の資産接収という「実力行使」に進んだことを強く印象づける。今後の日中関係に深刻な影響を与えるのは必至だ。
北京の日中外交筋は、「『戦争賠償の放棄』を明言した中国が、戦時中の問題をめぐり、現在の日本企業の財産を差し押さえることは、外交条約から見ても法律的に見ても非常識な暴挙だ」と指摘する。
さらに、「トウ小平ら中国の指導者の呼びかけに応じて中国の経済発展を支えるために進出してきた企業が、戦前のことを理由に財産を取られるならば、だまされたというほかない」(同筋)との見方も示した。
しかし、今回の措置は、中国では支持を受けている。各ポータルサイトで20日、このニュースがトップ級で伝えられると「遅すぎた英断だ」「中国にある日本企業の財産をすべて没収すべきだ」といった書き込みが殺到
対日圧力緩めぬ習指導部 商船三井の船差し押さえ
- 戦時中に中国の民間・個人が被った損害を巡っては、三菱マテリアルなどが強制連行した元労働者らが2月以降、北京市などの裁判所に賠償を求める訴状を相次ぎ出している。商船三井の船舶差し押さえで、歴史問題で対日圧力を緩めない習近平指導部の姿勢が改めて鮮明になった。
日本企業の間では戦後賠償を巡る訴訟などで不利益を被る事態への警戒感が広がっている。日本企業が新規投資に慎重になるなど、中国でのビジネス展開に影響が出てくる可能性もある。
「共産党・政府の対日賠償請求への対応は習氏が2013年3月に国家主席に就いて以降、変わってきた」。今回の案件や強制連行訴訟を支援する団体「中国民間対日賠償請求連合会」の童増会長はこう指摘する。
日中国交正常化をうたった1972年9月の共同声明は、「中国政府は日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」と規定。日本政府は個人の請求権を含めて存在しないとの立場をとる。
中国側もかつては「日中友好を重視する共産党指導部の意向」(童会長)があり、日本に賠償を求める裁判の受理・審理に消極的だった。強制連行訴訟は受理されず、商船三井の案件では差し押さえまで26年かかった。
しかし3月には、北京市第1中級人民法院(地裁)が、強制連行の訴状を初めて受理し、正式に裁判が始まった。習指導部は請求訴訟の原告団への直接支援はしないまでも、司法が日本側に不利な判決を下すことを止めない姿勢に転じている。
一連の賠償訴訟について地元メディアの報道は現時点で限定的。日本製品全般がボイコットされるような事態は起きていない。しかし、中国でも有名な「三井」「三菱」系企業が標的になっており、日本企業全体のイメージダウンにつながる恐れは否定できない。