先日も掲載の来年4月からの【70歳就業法】の施行に【60歳定年】の
常識が崩れ定年消滅時代になってしまうが、退職や再就職といった区切のたびに、
必要な手続きも出てくるその仔細を知っておかねばならない・・・たとえば・・
退職の場合は【健康保険の手続き】が必要だ・・・
健康保険の任意継続という選択肢があり、健康保険,協会ケンポ等、もとの勤め先の
健康保険に退職後も最大2年まで継続して加入できる制度がある。
現役時代に会社と折半していた分が自己負担となり保険料は2倍になりますが、
上限があり市区町村の国民健康保険(国保)に加入するよりも得になることが多く、
退職前に市区町村窓口で国保加入の場合の保険料額いくらになるか確認して・・
任意継続にするかをあらかじめ決めておきたい・・・任意継続を選ぶ場合・・
資格喪失日(退職した翌日)から20日以内に加入していた健康保険での手続きが必要だ。
退職後のハロ―ワ―クで仕事探しの失業給付(雇用保険の基本手当)がある。
離職理由や離職直前6ヶ月の賃金により受け取れる日数・基本手当日額は変わり、
60〜64歳の人は1日当たり最大で7186円になる・・ハロワ-クの手続きで必要な
雇用保険被保険者証は手元にあるか確認をし、会社が保管している場合もあり、
必ずチェックを怠らないようにしましょう…60歳以降の働き方を柔軟に、
判断しなければならない時代になるからこそ使える制度を把握しておきたい。