もし自己破産すると年金はどうなる?・・・差し押さえられる可能性はあるのか・・・・
自己破産すると年金はどのような影響がでるのでしょうか・・自己破産しても、「個人年金」以外であれば原則受け取れます。
年金は、大きく分けて「公的年金」と「私的年金」の2つに分けられ、自己破産後も受給できるかは、法律により差し押さえが
禁止されているかどうかで決まります・・・
公的年金は国が運営している年金で、差し押さえが禁止されているため自己破産をしても受給することができます。
個人年金で差し押さえられる年金・・・私的年金には個人で契約をする「個人年金」と企業が独自に定める「企業年金」の
2つがあり、個人年金については差し押さえが禁止されていないため、自己破産による処分の対象となる場合があります。
個人年金の種類・・個人年金保険(終身年金・確定年金・定額年金・変額年金)
企業年金の種類・・厚生年金・確定給付基金・確定拠出年金・退職年金給付・
自己破産で年金が差し押さえられる3つのケ-ス・・受給した年金を現金や預金で一定額以上持っている場合・・・
すでに受給した年金で一定額以上の現金及び預金は処分の対象となります、これは、差し押さえが禁止されている公的年金・
企業年金であっても、既に受給しているものは対象となってしまいます・・処分の対象となる具体的な金額は次の通りです。
現金の場合・・99万円以上・・・預金の場合・・20万円以上
個人年金の解約返戻金が20万円以上になる場合は、保険を解約しなければならない場合があります・・
自己破産では一定額の財産は処分しなければならず、保険の解約による返戻金もその対象となります。
裁判所によって基準となる金額は異なりますが、契約している個人年金の解約返戻金が20万円以上となる場合は処分の対象の可能性あり、
自己破産の対象となる銀口座を年金振込み先に指定の場合は、口座が凍結されるため自己破産の前に受け取り口座を変更しておきましょう、
家族が自己破産した場合も年金は受給できます‥年金の種類によって自己破産により制限されますが、この制限はあくまで自己破産をした
本人のみの影響のため、家族が受け取っている年金に制限はかかりません・・たとえ配偶者であっても、一方が破産した場合に他方が
個人年金を解約する必要はないのです
自己破産しても生活保護を利用できる場合があります・・年金を受給中であっても。最低限どの生活を送ることが困難・保有している資産が
ないなどの条件を満たせば生活保護の対象となります・・
自己破産をすると、公的年金・企業年金は差し押さえの対象にはなりませんが、個人年金は処分対象になる場合ががあります・・ただし・・
公的年金・企業年金であってもすでに受給したものはについては、額によっては差し押さえの対象となります・・
自己破産をしたいが年金への影響が不安という方は、自己破産に詳しい司法書士・弁護士に相談してみましょう。span>