暮らしのなかで

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懸念避ける第3号保険者の廃止後

2024-06-26 04:15:51 | 暮らしの中で


厚生年金の加入者のうち、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている65歳、満たしていない方は最長70歳まで、
国民年金の第2号被保険者になります・・この第2号者に扶養されている、年収130万円未満などの要件を満たす20歳以上、
60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者になります‥第3号被保険者になった期間は、保険料を納付しなくても
保険料の納付期間として取り扱われるので、厚労生大臣のの武見敬三氏が「制度の見直」しについて言及したのです。

そのため2025年に実施される年金改正の際に第3号被保険者が見直しされる可能性がでてきました、もし廃止になった場合
保険料の負担増以外に、次のような3つの問題が懸念されると思います・・問題1・免除による負担軽減がうけられない?
自営業・フリ-ランス・農林漁業者・無職の方・厚生年金の保険の加入要件を満ない短時間労働者など第1号被保険者です。
第1号被保険者が納付する国民年金の保険料は、2024年度は月1万6980円になりました、無職や低収入の方が納付する
のが大変ななので、所定の申請を実施すると、全面免除・納付猶予(50歳未満が対象)一部免除を受けられます・・・

また全額免除や納付猶予を受けると国民年金の保険料を納付する必要がなくなり、一部免除を受けると次のような金額まで
国民年金の保険料が減額されます・・
4分の3免状・月4.250円‥半額免状・月8.490円・・4分の1免状・月1万2740円・しかも納付猶予以外には国庫負担が
あるため、後日に追納しなくても、次のような割合で老齢基礎年金の金額に反映されるのです・・・
全額免除・・月1万6980円を納付した場合の「2分の1」・・4分の3免除・・月1万6980円を納付した場合の「8分の5」
半額免除・・月1万6980円を納付した場合の「8分の6」・・4分の1免除・・月1万6980円を納付した場合の「8分の7」
第3号被保険者の廃止後は,第1号被保険者に移行すると仮定した場合、これらの免除を受ければ保険料の負担軽減です。

基本的には前年の所得が低いほど、保険料の負担が少ない免除を受けられるが、申請の本人所得だけでなく、
世帯主・配偶者の所得も審査の対象となり、申請した妻が専業主婦で所得が低くても、夫が正社員で所得が高い場合は
希望する免除が受けられなくなりこのように所得が低いにも関わらず、免除による負担軽減を受けられない場合が
あるのは負担増の問題のひとつである。

国民年金に加入したい方だけが任意加入していた時代は、会社員の夫に扶養されていた専業主婦の妻が離婚後に無年金になる
可能性がありましたが現在は第3号被保険者になった期間は、保険料を納付したことになるので離婚後の無年金は生じにくく
なっています・・・・2007年4月以降は離婚から2年以内に請求すると、夫の老齢厚生年金の一部が妻に分割されるため
離婚後の低年金も生じにくく、妻が国民年金の保険料の未納を続け、老齢基礎年金の受給資格期間を満たせなくなった場合、
夫から分割された老齢厚生年金を受給できません・・・

また第3号被保険者の廃止後は第1号被保険者に移行すると仮定した場合、納付書など保険料を納付のため、各人が保険料の
未納が生じやすくなるので、こういった点から離婚後の無年金や低年金も、負担増以外の問題の一つだと思います・・
第3号被保険者の廃止後、厚生年金に加入し第2号被保険者になると保険料の負担が軽減、負担増以外の問題にも対応できます

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