本来、少年法は教育的方針で虞犯少年に望んでいました。
ネットでしばしば繰り返される、18歳未満なら死刑にならない、と自ら嘯きながら凶悪犯罪をやらかす類の少年の話だけを耳にしていたら、厳罰化に賛成する人も多いでしょう。
もう一つは、18歳で成人とする民法改正との整合性の問題でしょう。
法的に成人年齢に達した者に対して少年に対するのと同様の配慮は、本来なら不要なはずではあるのですが、成人年齢を20歳として組み立てられている法律もまだまだ多いです。
学校現場的には、18歳19歳の生徒に対して従来の成年生徒と同様に扱うかどうかの議論は学校によるようです。
夜間定時制や通信制では当然のように成人生徒が存在する可能性があるのですが、全日制では想定外の事態だったはずで。
さて、どうなるやら(経歴上、夜間定時制や通信制を経験した教員も多いので、おそらく大きな混乱はないと思いますが)