回転寿司の真相シリーズ36皿目 第1部/恐ろしい?回転寿司編
ROUND2 死魚・病気魚・奇形魚も堂々とネタに
法律が及ばない回転寿司店は勝手に国内産・天然魚・生物にできる
食生活を守るとされる?JAS法(食品表示法)は、回転寿司店などの飲食店が、店内で製造しお客と対面販売する場合は、表示義務が対象外なのです。店長が勝手に、養殖のアメリカナマズを国内産の天然鮃(ひらめ)にすることができます(笑)。中国や米国で獲れた養殖魚や別種魚・深海魚を、店で国内産(一例、日本海・銚子沖など)、天然物として売っても取り締まる法律がないのです。
偽装魚を本物魚に、外国産を国内産に、養殖魚を天然物に、解凍物を生物(なまもの)に、寿司ネタ表示の4点セットを丸々誤魔化せるのです。これがいつも言う、回転寿司店の“やりたい放題”の意味です。回転寿司店が国内産高級魚の天然物と表示していても、100円玉の激安価格では食べられる訳がないと考えましょう。
スーパーや魚屋さんが1匹丸々の魚や切身を販売する場合(小売業)は、正しい魚名、国内産(獲れた水域) or 外国産、天然物 or 養殖、生物 or 解凍物、など細かく表示義務が課せられます。しかし、回転寿司店は表示が不要なのです。現在の食品表示の法律は、不届き者のためにあるようなものです。法律の盲点や規定がない点を突いて、いくらでも誤魔化せるからです。残念ながら飲食業、食品製造業者とも悪質業者が圧倒的多数です。
補足/景品表示法(優良誤認/実際のものより著しく優良であると示す表示をした場合)や不正競争防止法がありますが、大規模な回転寿司業界に国や行政が踏み込めるか課題です。
酷い実態は全ての回転寿司店を示すものではありませんが
多くの店で横行しているのも事実です。