3月町議会に、
「選挙公報の発行に関する請願」
を提出しようと、準備を始めていました。
いくつかの課題があることがわまりました。
それを解決する方法を、あれこれ調べたり、考えたりしているうちに、
どんどん時間が経ってしまいました。
そして今朝、ようやく全部の解決策がまとまりました。
(いかがでしょう)
できるだけ、満場一致という形で、決まってほしいと
願っています。
しかし、
請願では、紹介 . . . 本文を読む
町の首長選挙・議会議員選挙で
選挙公報を発行する場合の経費を調べました。
(確実な金額等は、調べなおしてください)
・県内のT町の場合(町長選挙h18.4)
選挙人 約12,000人強 で印刷部数は 6000部
印刷は 約 96、500円
折込 約 24、700円
郵送 約 10,500円
計 約 131、700円
議会議員の場合の予算は
約27万円だったそうです。
無投票だ . . . 本文を読む
選挙公報の配布方法
選挙公報の配布方法は、3通りあるようです。
わが町の場合は、区長制度があるので、それを活かす方法の試案を考えました。
皆様いかがお考えでしょうか。
(1)宅配業者による
都市部で見られます。広域に多くの世帯があり、自治組織ができていない場合は、有効な方法だと思います。経費がかかります。入札により業者を決めているようです。
(2)新聞折込による
近隣の多くの自治体が実施して . . . 本文を読む
町の選挙では告示(火曜日)から投票(日曜日)までに5日間しかない。
選挙公報を発行している町では、次のようにやっているそうです。
(1)流れ
候補者説明会(1ヶ月程度前):原稿用紙、注意事項を渡し、十分な説明をする。
↓
事前審査(1週間程度前):原稿、写真の提出に協力していただく。
↓
(後からの提出、訂正、等)
(原稿は事前にほとんど完成しておく)
↓
告示日(火曜日):候補者の確定
↓
. . . 本文を読む
区長を通して配布する方法の場合の
条例案と解説を考えました。
前回とは、一部変更してあります。
○○町選挙公報発行条例(案)の説明
全体の構成について
ほとんどの選挙公報発行条例は、7条からなり基本構成は共通しており、これを踏襲しています。
(1)目的(第1条)
(要旨)ではなく(目的)とし、「候補者の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知す
ること」が目的であることを明確にしました。
. . . 本文を読む
千葉県内の現在の市町村での選挙公報発行条例の制定日を
まとめました。
昭和46年~
3市(市長選のみ1市)
松戸市(S46.12.28 市長・議会) 茂原市(S47.5.1.市長 H11.12.21議会)
船橋市(S49.12.24市長・議会) 佐倉市(S49.12.26市長・議会)
昭和50年~
14市、1町(市長選のみ1市)
大網白里町(S50.9.25市長・議会) 他11市
平成元年~ . . . 本文を読む
千葉県内ので
選挙公報を発行している現在の市町村を、
条例を制定した日で、分類してみました。
昭和:
14市、1町(市長選のみ1市)
平成9年まで(平成ヒトケタ):
20市、2町(市長選のみ2市)
平成19年まで:
32市、6町(市長選のみ1市)
現在
自治体数では
市(91.7% 36市中 33市)
町(35.3% 17町中 6町)
村(0.0% 3村中 0村)
全県(66. . . . 本文を読む
首長および議会議員選挙で、
選挙公報を発行している市町村(千葉県内)の地図を作ってみました。
その後、館山市は、市議会議員選挙でも発行するように
昨年(平成19年)3月23日に条例を改正していることが
分かりました。
県「平成18年度版 市町村資料集」
前回のブログ「県内の流れは選挙公報発行へ」
10年前と比較しても面白そうです。
. . . 本文を読む
町の「選挙公報」の発行に踏みけれない理由のひとつに
「すべての選挙人に公平に行き届かないのではないか」
という指摘がある。
確かに、告示から投票まで、わずか5日間しかない町・村の選挙では
かなり苦しい日程である。
では、現に「選挙公報」を発行している町村では
どのような手順で実施しているのだろうか。
県内で実施している6町の選挙管理委員会に電話して
聞いてみた。
もちろん、「問題なく実施でき . . . 本文を読む
選挙公報発行条例案を考えてみました。
(比較すると各市町村の条例も、微妙に違うところがあるのですね。
良いところを採ったつもりです。)
○○町選挙公報の発行に関する条例(案)
平成○年○月○日
条例第 号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき、○○町長及び○○町議会議員の選挙(以下「選挙」という。)における選挙公報の発行について . . . 本文を読む
千葉県の市町村長選挙及び議会議員選挙では
選挙公報の発行がゆっくりだが広がっている。
早かったの(昭和40年代)は
松戸市(昭和46年)
茂原市(長:昭和47年 議:平成11年)
船橋市・佐倉市(昭和49年)
現在は、ほとんどの市で発行している。
町村でも広がり始めている。
大網白里町(昭和50年)
栄町(平成9年)
長南町(平成11年)
酒々井町(平成13年)
御宿町(平成15年)
多 . . . 本文を読む
千葉県の市町村での選挙公報の発行の状況については
千葉県総務部市町村課の
「平成18年度版 市町村資料集」の
2.行政組織等の状況
(10)選挙
ア 選挙人名簿登録者数、選挙公営
に載っている。
制定した条例については、
各自治体がWebで公開している例規集で
見ることができます。
例規集LINK(千葉)
酒々井町は未公開です。
あと、必要な情報は実務と予算です。
いずれにして . . . 本文を読む
成人年齢は、20歳以上か、18歳以上か。
「権利」と「責任」は、何か。
まさに、古くて新しい課題だと思います。
法務大臣からの法制審議会への諮問について
勘違いをしてしまいました。
「18歳以上に引き下げるかどうか」という
白紙の諮問だったのですね。
「異例」の諮問ということです。
話の流れから
「18歳以上に引き下げる」諮問となるという
先入観がありました。
いずれにしても、この1年
国 . . . 本文を読む
今日の新聞のテレビ欄で気になったのは、
NHKのニュースウオッチ9(夜9時)
「高校3年生に選挙権?“成人は18歳”諮問へ」
でした。
諸外国には、18歳から選挙権がある国が多いことは知ってました。
法務大臣から、法制審議会に諮問される形で検討が始まるとは、
思っていませんでした。
選挙権に関して、自分は基本的に賛成です。
「大人になる。」ということは、
肉体的な発達、精神的な発達、社 . . . 本文を読む
千葉県ではほとんどの市で、首長選挙、議会議員選挙で
選挙公報を発行している。
(平成18年12月31日現在 千葉県選挙管理委員会 より)
選挙広報のない市
・銚子市
・鴨川市
・富津市
(館山市、南房総市は、市長選挙のみあり)
茂原市は、市長選挙(S47.5.1)、市議会議員選挙(H11.12.21)条例を制定している
町村でも選挙広報を発行している(少ないとはいえ)。
・大網白里町(S5 . . . 本文を読む