時々
今日もいい天気で暖かいなぁ
庭の奥一面にムラサキダイコンが群生してるけど
もう一輪咲き出しちゃったよ
午前中はインターネットで
確定申告の書類を作成
あんた、プ~じゃないんかい(
突っ込みはなしだぞ~
)
実は
①年金の受給日(偶数月の15日)の直前に死んじゃうと
受給停止手続きが間に合わないんで
自動的に年金が本人名義の口座に振り込まれちゃう
(死んだ月の前2ヶ月分)
②でも、死んだ月にも年金は貰えるから
遺族が残りの1ヶ月分を申請して受給するんだ
だから、最大3ヶ月分が(毎回振り込まれる年金額の1.5倍)
遺族の一時所得になるんだってさ
最近までは①の部分は相続財産としてとらえてた税理士さんも
多かったんだけど
最近の税務当局の見解は
①②とも未支給年金として相続人の一時所得になるとのこと
一時所得は特別控除が50万円だから
この最大3ヶ月分の年金額が50万を超えちゃうと
超えた額の半分を
他の所得と合算して申告しなくちゃいけない仕組みなんだ
オイラのケースだと
親父が死んだのが4月9日で
①が4月15日に振り込まれ(親父の口座)
②は6月13日に振り込まれてきた(オイラの口座)
でもなぁ、
ちょっと考えればわかる事なんだけど
毎回の年金振込み額が333,333円以上でないと
50万円の特別控除があるから
申告は不要となるんだ
はたして
毎回の年金振込み額が333,333円以上の人の比率って
どれくらいいるのかな?
厚生年金の他、企業年金とかも貰ってる人とか
公務員を長く勤めた人なら
かなりの人が該当するのかもね
あ~ぁ、20年度は親父の準確定申告と相続税の申告があったから
これで申告するのは3回目だよ
それで、税金は払うのか?
なんて質問が飛んできそうなんだけど
当然ゼロ
他の所得がないから、
社会保険料控除や基礎控除とか扶養控除など
所得から差し引かれる金額の方がはるかに多いからね
今日のお勉強はいかがでしたか?
でも、けっこう大事な話なんだけど
税金の本なんかにだってあんまり書いてないし
税務署に相談すれば
ちゃんと説明してくれるのかな
多分、無理だと思うけどね