忘年会シーズンに要注意!自転車「酒気帯び運転」に罰則 酒や自転車提供にも罰則…どう対応?【Nスタ解説】
2024/12/13 21:16
お酒を飲む回数も多くなる忘年会シーズン。
11月に罰則が強化された
自転車の「酒気帯び運転」。
運転手のみならず、自転車を 運転する事を知りながら
お酒を提供した場合、
店側も 罪に問われる可能性あるそうです。
「お酒が抜けきっていないと思いながら運転」 21.5%
加藤シルビアキャスター:
2024年11月から、道路交通法が改正され、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となりました。
違反者は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
2024年11月から、道路交通法が改正され、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となりました。
違反者は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
すでに自転車の酒気帯び運転の疑いで、
12月4日には
東京都内で 初の逮捕者が出ていて、
福岡県では
11月の 1か月間で
6件の逮捕者が
出ている
という
状況だと
いうことです。
お酒を飲む習慣のある1000人へのアンケート結果があります。
「お酒が抜けきっていないと思いながら自転車を運転することがある」と答えた人は21.5%、
「お酒を飲んでも自転車であれば運転しても大丈夫だと思う」と答えた人は16.7%、だったということです。
※タニタ「飲酒運転に関する意識調査2023」調べ
「全てのお客さんに確認するのは…」 提供した人も罪に問われる可能性
加藤キャスター:
さらに、お酒を飲んだ本人だけではなく、周りの人が罪に問われる可能性があります。
飲酒運転の恐れがある者にお酒を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合、罰則の対象になります。
さらに、お酒を飲んだ本人だけではなく、周りの人が罪に問われる可能性があります。
飲酒運転の恐れがある者にお酒を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合、罰則の対象になります。
2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
飲食店の対応について…
札幌市「居酒屋 松」担当者
「お客さんを見送る際、自転車に乗ろうとしたら、飲酒運転をしないように伝えている。
「お客さんを見送る際、自転車に乗ろうとしたら、飲酒運転をしないように伝えている。
自転車で 来店したかどうか、全てのお客さんに確認するのは難しい」
日比麻音子キャスター:
店側への罰則は、どういった基準なんでしょうか。
牧野和夫 弁護士:
「この人は自転車に乗る」と認識しながら、お酒を提供したという事実が証明できれば、処罰を受けることになります。
「この人は自転車に乗る」と認識しながら、お酒を提供したという事実が証明できれば、処罰を受けることになります。
日比キャスター:
そうならないために、店側は事前の確認などが必要ということですね。
そうならないために、店側は事前の確認などが必要ということですね。
牧野和夫 弁護士:
ただ、なかなか事前に確認するのは、費用もかかりますし、大変なことですよね。
自転車の死亡事故や重傷の事故などが増えていて、今回、国として法改正をしたということですが、実際には現場のほうにしわ寄せがいってしまうということですね。
ただ、なかなか事前に確認するのは、費用もかかりますし、大変なことですよね。
自転車の死亡事故や重傷の事故などが増えていて、今回、国として法改正をしたということですが、実際には現場のほうにしわ寄せがいってしまうということですね。
日比キャスター:
ドイツにいる斎藤さんも自転車はよく使われると聞きましたが、ドイツやヨーロッパなどのルールはどうなっているんでしょうか。
ドイツにいる斎藤さんも自転車はよく使われると聞きましたが、ドイツやヨーロッパなどのルールはどうなっているんでしょうか。
東京大学准教授 斎藤幸平さん:
いまは車がないので、自転車にかなり乗ります。
いまは車がないので、自転車にかなり乗ります。
ドイツはビールの国ということもあり、実は1杯くらいのビールだと飲酒をして運転しても許されてしまうところがあります。
ただ、それで大きな問題を起こすと、自動車の免許が剥奪になるなど、全体的には厳しいです。
やはり危ないので、しっかり取り締まる必要は当然あると思います。
他方で、自転車用の道路などの整備も、もっとやってほしいですね。
「強く勧めた友人」は?「一緒に飲んだ友人」は?
加藤キャスター:
飲酒運転の恐れがある者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合も罰則の対象になります。
飲酒運転の恐れがある者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合も罰則の対象になります。
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
シェアサイクル事業者の対策は…
シェアサイクル「ドコモ・バイクシェア」によると、12月は毎週金曜日にアプリ上で注意喚起を行っているそうです。
今後のアイデアとして、乗車前に飲酒の有無をアプリで確認する案も検討しているということです。
飲食店に自転車で向かい飲酒、その後、酒気帯び運転をした場合どうなるのでしょうか。
牧野和夫弁護士によると、
▼「お酒を強く勧めた友人」は罰則の対象になります。
一方で、
▼「お酒を一緒に飲んだ友人」は罰則の対象外になります。
牧野和夫 弁護士:
(強く勧めた友人も)自転車の酒気帯び運転した人と同じく、3年以下の懲役または50万以下の罰金になります。
(強く勧めた友人も)自転車の酒気帯び運転した人と同じく、3年以下の懲役または50万以下の罰金になります。
日比キャスター:
一方で、知らずに一緒にお酒を飲んだ人は対象外ということですが、法律上どのように線引きをしていくんでしょうか。
一方で、知らずに一緒にお酒を飲んだ人は対象外ということですが、法律上どのように線引きをしていくんでしょうか。
牧野和夫 弁護士:
法改正があったばかりなので、これから実務のケースを重ねていって、基準が一つできると思います。
法改正があったばかりなので、これから実務のケースを重ねていって、基準が一つできると思います。
山内あゆキャスター:
これは道路交通法での法律ですが、もしも飲酒して自転車に乗って、人身事故を起こしてしまったときに、民事の損害賠償請求も大変なことになりますよね。
これは道路交通法での法律ですが、もしも飲酒して自転車に乗って、人身事故を起こしてしまったときに、民事の損害賠償請求も大変なことになりますよね。
牧野和夫 弁護士:
もちろん刑事罰もありますが、民事の損害賠償責任で9000万円の賠償命令という事例もありました。
もちろん刑事罰もありますが、民事の損害賠償責任で9000万円の賠償命令という事例もありました。
加害者は子どもだったと思います。
山内キャスター:
いまでは、自転車は“凶器”になってしまったという気がするので、ルールをきちんと守って、道路整備もしてほしいですね。
いまでは、自転車は“凶器”になってしまったという気がするので、ルールをきちんと守って、道路整備もしてほしいですね。
==========
<プロフィール>
牧野和夫 弁護士
企業法務や民事事件を主に担当
飲酒運転に詳しい
<プロフィール>
牧野和夫 弁護士
企業法務や民事事件を主に担当
飲酒運転に詳しい
斎藤幸平さん
東京大学 准教授 専門は経済思想・社会思想
著書『人新世の「資本論」』50万部突破
ながらスマホで「5万円」、
酒気帯び運転で「50万円」⁉
11月から大幅に「罰則」強化された自転車のルールとは?
2024121721900
自転車は自動車のような重量や大きさ、動力はないとはいえ、「軽車両」に分類されており、いわゆる自動車と同じ「車両」に位置付けられる乗り物です。
自転車にまつわる事故は数多く発生しており、中には死亡事故もあります。
自転車が当事者の事故は令和5年に7万2339件発生したという統計結果もあるようです。
そんな中、2024年11月より自転車運転に対しての罰則が強化されることになりました。
以前のルールよりも罰金額が引き上げられるなど、ペナルティーが重くなります。
本記事では、11月より変わった自転車のルールについて紹介します。
2024年11月から道路交通法が改正された
2024年11月に道路交通法が改正された結果、自転車を運転する人へのルールや罰則が強化されました。
今回加えられた変更点をいくつかご紹介します。
「ながらスマホ」の罰則が厳しくなった
大きな変更点の一つは「ながらスマホ」に対する罰則です。
法改正により、自転車で動いている最中にスマートフォンで通話したり画面を見たりすることが禁じられています(ハンズフリー通話は除く)。
違反した場合、これまでの罰則では「5万円以下の罰金」と定められていましたが、11月からは「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」に改正されています。
罰金額の上限が2倍に設定されているほか、懲役刑の適用も加えられました。
これまで「車でのスマホ使用は注意していたけれど、自転車ではそれほど考えなかった」という人もいたかもしれませんが、今後はかなり厳しい目が向けられることになります。
さらに「ながらスマホ」で交通事故を起こすなど交通の安全を脅かしてしまった際には「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」と、より一層重いペナルティーが科せられるようなので注意が必要です。
酒気帯び運転やほう助が新たに罰則対象となった
従来の道路交通法では、自転車の酒酔い運転(酒の影響で正常な運転ができない状態での運転)については罰則対象でしたが、「酒気帯び運転」(酔っているかどうかではなく身体内に一定のアルコールを有する状態での運転)は対象ではありませんでした。
しかし11月の法改正により、自転車の酒気帯び運転もペナルティー対象となります。
さらに自分が運転しなくても、飲酒運転をする可能性がある人にアルコールを渡すことや、自転車を提供する行為も禁止されました。
それぞれの違反に対する罰則は以下の通りです。
・酒気帯び運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役また30万円以下の罰金
・酒気帯び運転者の自転車に同乗した場合
同乗者に2年以下の懲役か30万円以下の罰金
いずれのケースでも懲役刑を受けるおそれがあります。
危険運転の常習者には「自転車運転者講習」が義務付けられる
自転車運転で危険行為を繰り返す人(3年以内に2回以上検挙された場合)に対し、都道府県公安委員会は「自転車運転者講習」を命じることができるようです。
今回罰則が強化もしくは新たに罰則対象になった上記の項目に加え、危険行為には以下のような項目が含まれます。
__●信号無視
●通行禁止違反
●歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
●通行区分違反
●路側帯通行時の歩行者の通行妨害
など__
もし講習を受けなかった場合「5万円以下の罰金」が科せられるようです。
自転車運転者が守るべきルールは強化されている
自転車に起因する交通事故はたくさん発生しています。
今回の法改正ではとくに、
「ながらスマホ」
と
酒気帯び運転
および
そのほう助
に
焦点が
あてられましたが、
ほかにも禁止されている行為は多くあります。
自転車を安全に運転することは、ペナルティーの問題のみでなく、人命の問題でもあります。
重大な事故や経済的損失を招かないためにも、交通ルールを守って運転しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます