折々のうま-当たらぬでもなし

競馬記事で埋めちゃうから、随想に心打たれた人はブックマークだ。

今こそ文化放送にマスメディア集中排除原則の適用を(改題)

2010年02月04日 18時55分43秒 | 社会
マスメディア集中排除原則は、
「放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、
放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」
ためのものです。(放送法第2条の2等)
(総務省「電波利用ホームページ」)

また、
出資比率規制
① 一般放送事業者の場合
○ 放送対象地域が重複する場合、10分の1を超える議決権の保有を禁止
○ 放送対象地域が重複しない場合、5分の1以上の議決権の保有を禁止
役員規制
○ 5分の1を超える役員兼務を禁止
○ 代表権を有する役員、常勤役員の兼務を禁止

の規制があるが、
(株)フジ・メディア・ホールディングスはいずれにも抵触しないものの、
子会社として
株式会社フジテレビジョン(100%)
株式会社ニッポン放送(100%)を保有し、
主要株主として
文化放送 (3.30%)が名を連ねている。

この3社はライブドア騒動で明らかになったとおり、
実質的に一体であり、人的交流も盛んである。

キー局とネット局ならともかく、このような関係は
「マスメディア集中排除原則」の趣旨に反する。

この解決は単に文化放送が(株)フジ・メディア・ホールディングス
の出資を引き上げればいいという話ではなく、さらに積極的な是正、
例えば他のテレビキー局の傘下に入るのが望ましい。

もっとも、TBSは既に兼営、日本テレビはRFラジオ日本を所有、
テレビ東京は親会社の日本経済新聞社が株式会社日経ラジオ社を
所有しており、消去法でテレビ朝日となる。

財界の走狗はいかにもインチキくさいのである。
コメント
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