大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

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クーリングオフ制度について(前編)!

2015年02月12日 | 行政書士事務所

クーリングオフ制度といういのをご存知の方も多いと思いますが、中にはあまり知らない方もいるかもしれません。 そこで今日と明日の2回に分けてクーリングオフのことを書きます。

クーリングオフとは、頭を冷やして考え直す期間を消費者に与え、一定期間内であれば、消費者が業者との間で締結した契約を一方的に無条件で解除できる制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが法律上の原則ですが、この原則に例外を設けたのがクーリングオフ制度です。

訪問販売は、消費者にとっては不意打ち性の高い販売方法であり、契約に対してゆっくりと考える時間も余裕もありません。 また、業者と消費者との間には、商品・サービスの知識にも大きな差があります。しかも消費者の自宅など密室での勧誘の場合には、消費者と業者の担当者しかいない場合が多く、事実と違う説明や強引な販売が行われて、消費者が損害を受ける可能性が高い。
そこで、「特定商取引法(特定商取引に関する法律)」では、クーリングオフ制度を設けています。 すなわち、消費者は契約から一定の期間内(8日間や20日間など)であれば、クーリングオフ制度により理由を問わず無条件に一方的に申込の撤回、または契約の解除ができることになってます。

ちなみに上記の訪問販売には、家庭への訪問販売だけでなく、路上などで声をかけて営業所などへ連れていき契約を勧めるキャッチセールスや電話等で販売目的を告げずに営業所や喫茶店などへ呼び出して契約を勧めるアポイントメントセールスも法律的には訪問販売に区分されます。

さらに、2013(平成25)年2月21日に特定商取引法が改正され、業者が消費者の家を訪問し、消費者から物を買い取っていく「訪問購入」にも、クーリングオフできるようになりました。

《クーリングオフできる取引期間》

クーリングオフは、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面)を受け取った日を初日として数えます(連鎖取引販売の場合は、契約書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日の、いずれか遅いほうを初日とします)

・訪問販売        8日間(特定商取引法第9条)
・電話勧誘販売     8日間(特定商取引法第24条)
・連鎖販売取引     20日間(特定商取引法第40条)
・特定継続的薬務提供  8日間(特定商取引法第48条)
・業務提供誘引販売取引 20日間(特定商取引法第58条)
・訪問購入        8日間(特定商取引法第58条の14)

例えば、「訪問販売でLPガスの契約をしたんですが、契約書はもらってません。契約から10日経っていますが、クーリングオフはできますか?」という場合、本来は訪問販売のクーリングオフは8日ですが、契約書面を受け取らない限り期間を越えていてもクーリングオフが可能です。

《クーリングオフの仕方》

クーリングオフの通知は必ず書面で行います。 書面で行うことは特定商取引法第9条で定められています。 最も確実な方法は、内容証明郵便(配達証明付き)で行う方法です。 なぜなら、内容証明郵便は、手紙の差出日付と手紙文の内容を郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれるものだからです。
                               ↓  ↓
クーリングオフをする旨の書面をその決められた期間内に発信すれば、発信した時点で契約は最初からなかったものになります。

クレジット契約を結んで商品等を購入した場合は、クレジット会社と販売会社の双方にクーリングオフの通知をした方がよいでしょう。


前編はここまでです。 明日の後編ではクーリングオフの効果やクーリングオフができない場合などの説明をします。