大阪市北区で行政書士・海事代理士・マンション管理士を営んでいる原田行政書士法務事務所の駅ブログ

主に学生時代から撮り続けている全国の駅の写真等をブログで毎日公開しています。

レンタカー事業!

2015年02月25日 | 行政書士事務所

今や所有から「必要なときに必要なだけ」というレンタル産業の時代です!

そして自動車関連産業では、レンタカー事業が脚光を浴びています。 現在、レンタカー事業への新規参入は増加しており、特にガソリンスタンド事業者の新規参入が増えています。

ガソリンスタンド業だけでなく、自動車整備業や自動車販売業もレンタカー事業との相性は良く、メリットを最大限に活かすことができれば、本業にも良い影響を及ぼすことは間違いありません。
また、ガソリンスタンド、自動車整備業、自動車販売業などの自動車関連事業をすでに行っている事業者様にとっては、レンタカー事業を開始するにあたりほとんど初期投資が発生しません。今までの経営資源(店舗・人員・自動車)で十分に開始できます。

<ガソリンスタンドとレンタカー営業>
ガソリンスタンドには常に自動車を利用する人たちが給油や洗車サービスなどの利用のために来店します。 自動車を利用するという顧客が目の前にいるので、潜在的なレンタカー利用者(見込み客)がいる状態でレンタカー事業を開始できます。

<自動車整備業とレンタカー営業>
整備工場には常に自動車を利用している人たちが整備や点検のために来店します。 法人の営業車の整備・点検の仕事がある場合には、法人顧客をお持ちです。 まさしく潜在的なレンタカー利用者(見込み客)がいる状態でレンタカー事業を開始できます。
また、事故保険修理の業務がある整備工場の場合は、工場代車ではなくレンタカーを貸し出すことで、保険会社よりレンタカー代として収入を得ることが可能です。

<自動車販売業とレンタカー営業>
自動車販売店には自動車を購入したい、あるいは以前購入した人たちが来店します。 その人たちは、通常、レンタカーを要望しているわけではありません。
しかし、購入したい自動車と乗りたい自動車が異なる場合もあります。 そういった場合、ハイクラスな自動車、あるいは普段乗らない自動車のレンタカーを展開することで、販売だけではない収入を得ることが可能です。


レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡事業)を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です(道路運送法第80条)。 レンタカー事業の許可がなければ、レンタカーの登録はできません。
※なお、借受人が自動車の使用者として登録され、貸渡人が自動車の所有者として登録される自家用自動車有償貸渡許可(リース事業)は、平成18年10月1日に規制が撤廃され、許可の取得が不要です。

《大阪府内においてレンタカー事業を新たに行う場合》

1.「自家用自動車有償貸渡許可申請書」を作成して、添付書類と共に大阪運輸支局輸送部門へ提出します。 ※許可基準の詳しい内容については、公示をご覧下さい。

2.提出された申請書等の審査が行われ、記載事項に不備がなければ、約1ヶ月後に許可となります(許可書や納付書が交付されます)

3.登録免許税9万円を金融機関等で納付します。

4.輸送部門より経由印を受けた「事業用自動車等連絡書」を使用してレンタカーの登録(軽自動車の場合は届出)を行います。

☆マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要となります。