今日の我が家の晩ご飯は、カレーです!
今日は私より妻の方が帰りが遅くなるので、朝から作ってくれてたみたいです。
妻よ、有難う!
昨日の前編に続いて、今日はクーリングオフ制度の後編です。
クーリングオフには以下のような効果があります。
1.消費者は損害賠償や違約金を支払う必要がない
2.商品の引渡しや権利の移転があった場合は、その返還費用は事業者の負担となる
3.消費者はすでに約務の提供や権利の行使があり、施設の利用や約務の提供を受けていたとしても、その分の対価等を支払う必要がない
4.事業者は、その契約に関連して受け取っている金銭があれば、これを返還しなければならない
5.土地や工作物の現状が変更されている場合には、無償で元の状態に戻すよう請求できる
※(注意)もともとお金を騙し取ることが目的(詐欺)だったような場合や、業者の倒産・夜逃げなどの場合は、クーリングオフをしてもお金が戻ってこないこともあります。
《クーリングオフができない場合》
上記のように消費者にとって伝家の宝刀ともいえる効果を発揮するクーリングオフ制度ですが、どんな取引にでも適用されるというわけではありません。
以下のような場合は、クーリングオフの適用外です。
●店舗・営業所での契約
※【但し、店舗や営業所で契約した場合でも、次の場合はクーリングオフできます】
・キャッチセールスの場合
・マルチ商法(連鎖取引販売)の場合
・エステ、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手相談サービスの6種類(特定継続的約務提供)の場合……下記☆参照
●通信販売
雑誌やカタログ等の通販、ネットオークション、インターネット通販など、自分から電話・郵便・インターネットなどで申し込んだ場合は、クーリングオフできません。
●健康食品や化粧品、洗剤等の指定消耗品を使用したり、全部または一部を消費した場合
●自動車
●法人・事業者の営業上の契約
クーリングオフは消費者保護の制度なので、一部の例外を除き、原則適用外です
●電話(携帯電話)・インターネット接続サービス(プロナイダー)・ケーブルテレビ(CATV)・有線放送・衛星放送等の通信事業に関する契約
但し、訪問販売や電話勧誘販売の場合においては、業者(業界団体)が自主的にクーリングオフ制度を規定している場合が多いので、受け取った契約書を確認してみることです。
●3,000円未満の現金取引の場合
●クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合
※(注意)クーリングオフできない場合でも、契約書にクーリングオフ規定がある場合など、業者が自主的にクーリングオフに応じてくれればクーリングオフできます。 例えば、契約書に「契約から〇日以内ならクーリングオフできる」と記載されていれば、その規定に従ってクーリングオフすることができます。
☆[クーリングオフ制度の対象となる特定継続的約務提供]
店舗や営業所で契約した場合でも、契約期間が1ヶ月を超えるエステティックサロン、契約期間が2ヶ月を超える語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手相談サービスで、いずれも金額が5万円を超えるものは、クーリングオフの対象となります。
以上、前編と後編の2回にわたってクーリングオフ制度のことを簡単に説明いたしましたが、参考にしていただければ幸いです。