松本春男の綾瀬市レポート(日本共産党元市議会議員)

2023年4月の綾瀬市議選で福田くみ子さんに
バトンタッチしました。

用地買収で、新たな疑問

2018年01月06日 | 市政

 昨日、ブログに書いた落合北の遊水池の買収の手続きは問題なく完了すると思いますが、新たな疑問が起きましたので、仮想の事例で研究して見ます。市が公共事業で、用地売買契約を地権者と締結しました、契約書では所有権移転は契約が締結された時となっています。売買代金の支払いは、所有権移転登記完了後、書類を受け取った日から、30日以内に支払うとなっていますが、所有権の変更手続きを12月に行おうと契約時点で予定していました。

 市の公共事業で、6月に地権者Aさんと用地売買契約結び、すぐに工事を始めました。Aさんは8月に、同じ土地の売買契約を、Cさんと結び、CさんはDさんと、10月まで繰り返し転売されました。その間に、地権者のAさんが9月に死亡して、相続人が居なく、土地代金も借金の返済に充てられていました。市が法務局で所有権移転登記を行おうとしたら、第三者に名義が変わっています。

 もう一つの想定では、地権者Aさんは、4月に土地購入者Bさんと売買契約を結び。6月には同じ土地を市と売買契約を結び、8月にBさんが法務局で所有権移転登記を行い、Aさんは9月に亡くなりました。事件になった用地は、他の地権者も居て、公共事業で国から20億円の補助金を受けて建設工事が全体的に進んだ時点の、10月にCさんが工事の差し止めを求めて来ました。市が工事を進めている用地の所有者はCさんです。市が損害賠償を求める相手が、10月以降は存在しない事態では、市はどうなるのでしょう。市が損害賠償を請求出来る事例が有りましたら教えて下さい。