綾瀬市の高齢者を対象とした、緊急通報システムを利用したいとの相談が有りました。
要綱で定めてる利用出来る対象者は、①75歳以上の者 ②介護保健法(平成⒐年法律第123号)第27条の規定による要介護認定において、要介護状態区分2以上とされた65歳以上の者 ③身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号) 別表第5号の1級又は2級の障害を有するもの。 ④慢性疾患等により常時注意を要する状態にある者や意識喪失等があり日常生活に著しく不安を抱えていると認められる65歳以上の者 ⑤その他市長が必要と認める者が対象になっています。
今回の緊急通報システム設置の対象者は、75以上の高齢者夫婦で精神障がい2級の子どもと同居している方です。
高齢者の方の話では、お子さんは判断能力がなく、トラブルが起きた時に消防等に連絡を自分では出来ないとのことです。
担当窓口に相談したら、緊急通報システムの対象外との話でしたが、私は2級の方が判断能力が有るのか確認して対応を考えます。
判断能力がない場合は、要綱に精神障害の項目を設けるか、その他市長が必要と認める者としての対応を訴えます。
一番の問題は、お子さんの判断を専門家がどのように把握されているのかの問題です。